三重県情報公開審査会 答申第234号
答申
1 審査会の結論
実施機関が行った決定は妥当である。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成17年3月28日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成11年度から平成15年度の四日市市立朝明中学校校長の加配された職員の報告文書(教科・人数・講師・教諭の別)」の開示請求 (以下「本請求」という。)に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成17年4月11日付けで行った公文書開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。
3 実施機関の理由説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
(1)本請求の経緯について
本請求以前に、平成17年2月8日付けで「四日市市立朝明中学校の平成11年度~15年度の加配教員の人数とその配置目的」について開示請求があり、請求内容をまとめた公文書が存在しないため、加配人数とその目的についてを表にまとめ、情報提供した。そのとき、「加配された人員を、どの教科でどのように使うかは校長の裁量に任せられていますが、県教育委員会への報告義務があります。」との説明を加えており、本請求は、その情報提供に対して行われたものであると考えられる。
(2)教職員の加配について
教職員の加配は、文部科学省への県の申請に基づき、習熟度別指導のための少人数指導等の実施、いじめや不登校等への対応など、学校が個々に抱える問題解決のために学級担任等の基本的な教職員定数とは別に国から特例的に措置されているものである。県教育委員会は、定数加配を行った学校に対して、学校長等からの報告を求めるなどにより、正確な把握に努めなければならず、結果を文部科学省に報告をしなければならないとされている。県では、その加配定数を各学校からの要望や学校の実態を元に検討し、必要な学校に配置し、その報告を求めるとともに、文部科学省へも報告している。
(3)本決定について
本請求に対して、「公立小・中学校不登校対応対策について加配する学校の状況(北勢教育事務所管轄の平成13年度)」、「児童生徒支援のため、特別に教員を加配する学校の状況(北勢教育事務所管轄の平成14・15年度)」及び「公立中学校指導方法の改善実施状況表(北勢教育事務所管轄の平成13・14・15年度)」(以下「本件対象公文書」という。)を特定し開示決定を行ったが、異議申立人は、求めている文書は本件対象公文書ではなく、四日市市立朝明中学校が記入した報告文書の原本であるとして異議申立てをされている。
本件対象公文書は、県教育委員会が北勢教育事務所、四日市市教育委員会を通じて四日市市立朝明中学校に求めた加配についての報告文書であり、文部科学省へ報告したものである。県教育委員会に報告するにあたって、四日市市教育委員会は所管する学校からの報告文書を一覧表に転記し、また、北勢教育事務所は所管する教育委員会からの報告文書を一覧表に転記して報告している。したがって、県教育委員会には学校が記入した原本は存在しないことになるが、開示した内容は学校からの報告と同一内容であることから、本件対象公文書を開示した。
4 異議申立て理由
平成17年2月8日付け開示請求に対し、実施機関が「加配された人員を、どの教科でどのように使うかは校長の裁量に任せられていますが、県教育委員会への報告義務があります。」と回答したことから、本請求においては、校長の氏名・印等が記載された報告文書の開示を求めていて、教育事務所がまとめたり、文部科学省へ報告した文書の開示を求めたものではない。
5 審査会の判断
(1)基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
(2)本決定の妥当性について
異議申立人の口頭意見陳述によると、平成17年2月8日付け開示請求に対し、実施機関は「請求内容をまとめた公文書が存在しないため、加配人数とその目的についてを表にまとめ、情報提供した。」としているが、まとめたということは、校長からの報告文書の原本が存在し、それを元に表にまとめたと理解でき、また、実施機関は「加配された人員を、どの教科でどのように使うかは校長の裁量に任せられていますが、県教育委員会への報告義務があります。」と説明していることから、校長が県教育委員会へ直接報告義務があると理解できるにもかかわらず、実施機関が校長からの報告文書の原本は不存在であるというのは矛盾していると主張している。
他方、実施機関は、平成17年2月8日付け開示請求については、平成11~15年度の加配教員の人数と配置目的を各学校毎にまとめて記載している公文書が存在しなかったため、年度毎に北勢教育事務所管轄内の学校が一覧として記載されている本件対象公文書を元に表を作成して情報提供を行ったと説明している。また、県教育委員会への報告義務については、四日市市立朝明中学校から直接県教育委員会へ報告されるのではなく、通常、四日市市教育委員会及び北勢教育事務所を通して報告されるものであり、本決定により開示した内容は、学校からの報告内容が転記されたものが県教育委員会に報告されているので、学校からの報告と同一内容であると説明している。
したがって、これら実施機関の説明を踏まえると、平成17年2月8日付け開示請求に対し、本件対象公文書を元に表を作成し情報提供を行い、また、四日市市立朝明中学校から直接県教育委員会へ報告文書は提出されていないことから、四日市市立朝明中学校校長からの報告書の原本を実施機関が保有していないとの実施機関の説明に不合理な点は認められず、異議申立人が主張する矛盾は認められないと言わざるを得ない。
なお、実施機関が保有する文書のうち、本件対象公文書を開示すべき公文書として特定したことは、不当とはいえないことから、実施機関の本決定は妥当である。
(3)結論
よって、主文のとおり答申する。
6 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別紙1
審査会の処理経過
年月日 | 処理内容 |
---|---|
17. 6.29 | ・諮問書の受理 |
17. 7. 5 | ・実施機関に対して開示理由説明書の提出依頼 |
17. 7.25 | ・開示理由説明書の受理 |
17. 8. 3 | ・異議申立人に対して開示理由説明書(写)の送付、意見書の提 出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
18. 2.17 | ・書面審理 ・実施機関の補足説明 (第239回審査会)
|
18. 3.14 | ・異議申立人の口頭意見陳述 ・実施機関の補足説明 ・審議 (第242回審査会)
|
18. 4.21 | ・審議 ・答申 (第244回審査会)
|
三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 | 岡本 祐次 | 元三重短期大学長 |
※会長職務代理者 | 早川 忠宏 | 弁護士 |
※委員 | 丸山 康人 | 四日市大学総合政策学部教授 |
※委員 | 竹添 敦子 | 三重短期大学教授 |
委員 | 豊島 明子 | 三重大学人文学部助教授 (平成18年3月31日辞職) |
委員 | 伊藤 睦 | 三重大学人文学部助教授 (平成18年4月1日任命) |
委員 | 渡辺 澄子 | 元三重中京大学短期大学部教授 |
委員 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。