三重県情報公開審査会 答申第206号
答申
1 審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった公文書のうち、当審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成16年6月11日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「特定土地改良区に関する土地改良法及び関係法令に基づく団体(法人)の運営、監督、検査に関するすべての文書」の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成16年6月25日付け及び平成16年7月8日付けで行った公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。
3 本件対象公文書について
本件異議申立ての対象となっている公文書は、別表の「対象公文書」欄に記載したとおりである。
4 実施機関の非開示理由説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
(1)条例第7条第2号(個人情報)に該当
役員を含む個人の氏名、住所、年齢及び印影、賦課金徴収原簿における個人の氏名、地積平米、単価、金額、前年度未収額、当年徴収額、現金徴収額及びJA振込額については、個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であることから、個人情報に該当する。換地計画書における等位、評価額及び精算金額等については、個人の財産にかかる情報であり、また、土地の実勢価格及び物価変動等を考慮し、30年間は個人情報に該当する。なお、換地会議議事録のうちすでに開示している部分について、土地改良法第55条第1項の規定による換地計画認可申請書の添付書類であり、これまで開示としてきたが、内容を再検討した結果、個人に関する情報で特定の個人を識別する情報が含まれていることが判明したので、当該個人情報部分は非開示としたい。
(2)条例第7条第3号(法人情報)に該当
総会議事録は本件土地改良区の組織運営に関する事項が議題として提案されており、同土地改良区の内部情報に属するものであり、また、土地改良区の公印も、第三者による印鑑の偽造、悪用のおそれがあり、いずれも開示することにより本件土地改良区の正当な利益を害するおそれがあることから、法人情報に該当する。なお、設立総会の議案のうちすでに開示している部分について、内容を再検討した結果、本件土地改良区の組織運営に関する法人内部情報が一部含まれていることが判明したので、当該法人情報部分は非開示としたい。
5 異議申立て理由
異議申立人の主張を総合すると、次に掲げる理由から実施機関の決定は、条例の解釈運用を誤っているというものである。
部分開示決定を行ったことは、本件土地改良区に係る土地改良事業及び同土地改良区の運営について一層の疑惑を深め、戦後農政の根幹をなしてきた構造改善事業の否定につながるものであるので断じて容認できない。土地の価格に関する情報は、国土交通省並びに民間土地取引も含め公開しており、バブル後の不動産投資の低迷を回復させるべく、土地価格の公正な表示について情報の全面公開が緊要であり、30年間の非開示期間は長過ぎる。
6 審査会の判断
(1) 基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。
(2) 条例第7条第2号(個人情報)の意義について
個人に関する情報であって特定の個人を識別し得るものについて、条例第7条第2号は、一定の場合を除き非開示情報としている。これは、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨であり、プライバシー保護のために非開示とすることができる情報として、個人の識別が可能な情報(個人識別情報)を定めたものである。
しかし、形式的に個人の識別が可能であればすべて非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を越えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。
そこで、条例は、個人識別情報を原則非開示とした上で、本号ただし書により、非開示にする必要のないもの及び個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため開示すべきものについては、開示しなければならないこととしている。
(3) 条例第7条第2号(個人情報)の該当性について
実施機関が本号に該当するとして非開示とした情報は、別表の「1.実施機関が個人情報として非開示とした部分」の「非開示とした部分」欄に記載のとおりであり、以下のとおり分類することができる。
ア 本件土地改良区の役員の年齢
イ 役員を含む個人の印影
ウ 「役員選挙録」のうち選挙立会人及び選挙管理者の住所及び氏名、「平成7年度決算書」、「平成9年度会計報告書」、「平成12年度決算書」及び「平成11年度会計報告書」のうち個人の氏名
エ 「同意書(署)名簿」のうち個人の住所及び氏名
オ 「役員選挙録」のうち理事候補者の得票数
カ 「役員選挙録」のうち理事候補者並びに当選した理事及び監事の氏名
キ 「土地改良区設立認可申請書」及び「固有地編入手続に関する誓約書」のうち申請人代表者及び発起人代表者の住所及び氏名
ク 「土地改良区設立認可申請書」、「同意書名簿」、「固有道路等敷地の地区編入承認申請書」、「公有地編入承認申請書」及び「承認書」のうち申請人(者)及び発起人の住所及び氏名
ケ 「賦課金徴収原簿」のうち個人の氏名、地積平米、単価、金額、前年未収額、当年徴収額、現金徴収額及びJA振込額
コ 「従前地各筆調書」、「換地各筆調書」及び「各筆換地等明細書」のうち等位、価格、換地交付基準額及び精算金額
ア及びイについて、これらの情報は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報であり、本号本文に該当することは明らかである。土地改良区が役員の就任又は退任に伴い、役員の住所及び氏名を届け出たときは、都道府県知事は土地改良法第18条第17項の規定により、これを公告しなければならないこととされている。しかし、それ以外の本件土地改良区の役員の年齢、本件土地改良区の役員及び個人の印影については、本号ただし書により非開示情報から除くとされている「法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」あるいは「人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」のいずれの情報にも該当するとは認められず、非開示が妥当である。
ウについて、これらの情報は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報であり、本号本文に該当することは明らかである。また、本号ただし書に掲げる情報に該当するとは認められないため、非開示が妥当である。
エについて、「同意書(署)名簿」は、本件土地改良区の設立及び同土地改良事業計画変更認可申請に対して個人の同意の意思を表示した文書であると認められる。当該事業を行うにあたり土地改良法上必要とされるのは、同法第3条の資格を有する者の3分の2以上の同意であり、必ずしも全員の同意が必要とされていない以上、これらの文書を開示すると当該事業に同意している特定の個人が識別されることとなるため個人情報に該当する。また、本号ただし書に掲げる情報に該当するとは認められず、非開示が妥当である。
オについて、本件土地改良区の役員選挙において候補者個人が個々に評価されている情報であって、個人に関する情報であり、本号本文に該当することは明らかである。また、本号ただし書に掲げる情報に該当するとは認められないため、非開示が妥当である。
カについて、土地改良法上、役員の就退任の際はその住所及び氏名を公告することとなっており、実際には三重県公報に住所及び氏名が公告されている。なお、実施機関の説明によると、本件土地改良区の理事長及び副理事長の住所及び氏名については、公報に公告されていないということである。理事候補者並びに当選した理事及び監事の氏名が公報に記載された役員の氏名と一致する情報については、法令等により公にされている情報であると認められ、また、公報に公告されていない場合であっても、本来行われるべき公告の手続きが行われていないのであり、当該情報についても、法令等により公にされる情報であると認められることから、本号ただし書イに該当すると認められ、非開示とする理由はない。
キ及びクについても、文書が提出された時点では法令等により公にされ、または、公にすることが予定されているとは言えないものの、本決定に係る開示請求時において、今回非開示とした申請人代表者、申請人(者)、発起人代表者及び発起人の住所と氏名のうち公報に記載された役員の住所、氏名と一致する情報については、法令により公にされている情報であると認められ、また、公報に公告されていない役員の場合であっても、これらの情報も法令等により公にされる情報であると認められることから、本号ただし書イに該当すると認められ、非開示とする理由はない。
ケについて、個人の氏名及び地積平米は、開示することによって、特定の個人が識別できる情報であり、公にすべきであるとの公益上の理由も認められず、非開示が妥当である。また、単価についても、これを開示することで、金額から地積平米が判明し、特定の個人が識別されることから、非開示が妥当である。その他の金額、前年未収額、当年徴収額、現金徴収額及びJA振込額については、上記の個人の氏名、地積平米及び単価を非開示とすれば、当該情報によって直ちに特定の個人が識別されるとは言えないことから、本号には該当せず開示すべきであると判断する。
コについては、すでに当審査会の答申第150号(平成15年9月11日付け)において判断が示されており、今回も同種の情報であることから次のとおり開示すべきである。換地計画書における評価額等の記載内容は、個人所有の土地に関するものであり、すでに所有者の住所・氏名が明らかとなっていることから、同所有者の財産状況を示す情報として、「個人に関する情報」に該当すると判断した実施機関の主張も理解できないわけではない。しかし、換地計画書に示された評価額等は、土地改良事業において、適正な換地処分を行うためになされたものであり、実際の取引価額(取得原価)や当時の実勢価格を示したものではない。仮に当時の実勢価格を知る手掛かりとなるものであったとしても、このような実勢価格の参考となる価格であれば、相続税評価額、公示価格等でも広く知ることができ、これを開示すれば個人のプライバシーが侵害されるという情報とは思われない。したがって、換地計画書の記載内容は、仮に個人に関する情報と解する余地があったとしても、極めてプライバシー性は低いものと言わざるを得ない。一方、換地計画書に記載されたこれらの情報は、土地改良事業が適正に行われたか否かを確認するために必要不可欠な情報であり、開示の必要性は高い。よって、本件のような、土地改良事業において、同事業を適正に行うために、一定の基準に従って評価された金額等を記載した換地計画書を、同土地所有者の個人に関する情報と解し、非開示とすることは相当ではない。以上のことから、本号には該当しないと言うべきである。
(4) 条例第7条第3号(法人情報)の意義について
本号は、自由主義経済社会においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることができると定めたものである。
しかしながら、法人等に関する情報であっても、事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護し、又は違法若しくは不当な事業活動によって生ずる支障から県民等の生活・環境を保護するため公にすることが必要であると認められる情報及びこれらに準ずる情報で公益上公にすることが必要であると認められるものは、ただし書により、常に公開が義務づけられることになる。
(5) 条例第7条第3号(法人情報)の該当性について
実施機関が本号に該当するとして非開示とした部分は、別表の「2.実施機関が法人情報として非開示とした部分」の「非開示とした部分」欄に記載のとおりであると認められる。
まず、「土地改良区の公印」であるが、実施機関は、第三者による印鑑の偽造・悪用のおそれがあると説明するが、これについては、すでに当審査会の答申第156号(平成15年11月25日付け)において開示することにより法人の正当な利益を害する情報であるとは認められないとの判断が示されており、今回も同種の情報であり、開示による具体的な支障も認められないことから、開示すべきである。
次に、「設立総会議事録」及び「臨時総会議事録」についてであるが、実施機関は本件土地改良区の組織運営に関する事項が議題として提案されていることから、法人の内部情報に属するものであり、利益を害するおそれがあるとして非開示としたと主張している。
また、実施機関は設立総会の議案のうちすでに開示している部分に法人情報が含まれていたと説明しているが、このことをもって、直ちに、本件対象公文書の他の法人情報も一律に開示すべきとは認められず、各々の情報について、本号により定める非開示情報に該当するか否かを検討する必要があることから、以下のとおり判断する。
そこで、当審査会においてインカメラ審理を行ったところ、昭和47年度の「設立総会議事録」のうち、事務局からの議案説明、組合員からの本件土地改良事業にかかる質疑及びそれに対する事務局及び理事長の応答の中で、同土地改良事業にかかる具体的な金額、借入金の借入先、借入金額及び借入率、出資金の出資先に関する部分(以下「法人情報該当部分」という。)が記載されており、これらの情報は本件土地改良区の内部情報であって、開示することにより本件土地改良区の法人としての正当な利益を害するおそれがあると認められ、法人情報に該当する。また、本号ただし書にも該当しないと認められることから、非開示が妥当である。しかしながら、これら非開示とすべき情報以外に、「設立総会議事録」及び「臨時総会議事録」の内容に保護すべき法人の内部情報が記載されているとまでは言えず、開示することにより本件土地改良区の法人としての正当な利益を害するとは認められないことから、法人情報には該当しない。
ただし、「設立総会議事録」及び「臨時総会議事録」のうち、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る情報があると認められる。これらの個人情報のうち、本件土地改良区の役員の氏名を除いた部分(以下「個人情報該当部分」という。)は、条例第7条第2号本文に掲げる情報(個人情報)に該当すると認められ、同号ただし書に掲げる情報にも該当せず、非開示情報であると認められる。
実施機関は「通常総会議事録」及び「設立総会議事録」の全体を法人情報に該当するとして非開示としたため、本決定に係る公文書部分開示決定通知書では、「個人情報該当部分」が個人情報に該当することに触れられておらず、結果として、本件事案の争点にならなかったことに問題はあるものの、当審査会としては、本来非開示とするべき個人に関する情報であると認められることから、結果として、実施機関が「個人情報該当部分」を非開示とした点は妥当であったと判断せざるを得ない。
以上により、当審査会は、実施機関が「設立総会議事録」及び「臨時総会議事録」の全体を法人情報として非開示とした決定は妥当でなく、「設立総会議事録」及び「臨時総会議事録」に記載されている情報のうち、法人情報に該当すると認められる「法人情報該当部分」及び個人情報に該当すると認められる「個人情報該当部分」を除く部分は開示するべきであると判断する。
(6) 結論
よって、主文のとおり答申する。
7 審査会からの意見
実施機関が本決定において非開示とした情報についての当審査会の結論は以上のとおりであるが、本件事案については実施機関の事務処理に不適切な点が見受けられることから、当審査会として次のとおり意見を申し述べる。
実施機関は、本決定において、すでに開示されている内容を再検討した結果、非開示情報が一部含まれていることが判明したので非開示としたいと説明している。このことについては、当該情報について本決定を行う時点で実施機関は慎重な判断をすべきであったと言わざるを得ない。実施機関は、情報公開制度への信頼を確保するためにも、条例の適切な運用に努めるべきである。
8 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別表
1.実施機関が個人情報として非開示とした部分
対象公文書 | 非開示とした部分 |
---|---|
(昭和47年) 特定土地改良区の設立申請書について |
・「土地改良区設立認可申請書」のうち申請人、発起人代表者及び発起人の住所、氏名及び印影 ・「同意署名簿」のうち個人の住所、氏名及び印影 ・「固有地編入手続に関する誓約書」のうち申請人代表者の住所、氏名及び印影 ・「同意署名簿」、「固有道路等敷地の地区編入承認申請書」、「公有地編入承認申請書」及び「承認書」のうち申請者の住所、氏名及び印影 |
(昭和47年度) 特定土地改良区の役員就任届け |
・「役員選挙録」のうち選挙立会人及び選挙管理者の住所、氏名及び印影、理事候補者の氏名及び得票数、当選した理事及び監事の氏名 |
(昭和50年度) 特定土地改良区の土地改良事業計画の変更認可申請書 |
・「土地改良区定款」のうち役員の印影 ・「同意書名簿」のうち個人の住所及び氏名 ・「国有道路等敷地の地区編入承認申請書」のうち申請者の住所、氏名及び印影 ・「従前地各筆調書」のうち等位及び価格 |
(昭和51年) 換地計画書 |
・「換地計画に対する意見書」のうち土地改良換地士の個人の印影 ・「換地会議議事録」のうち議長及び議事録署名者の印影 ・「不換地処分申出書」、「特別換地同意書」、「宅地等地区編入同意書」のうち個人の印影 ・「従前地各筆調書」、「換地各筆調書」及び「各筆換地等明細書」のうち等位、価格、換地交付基準額、精算金額 |
(平成8年度) 特定土地改良区の検査結果について(伺い) |
・「賦課金徴収原簿」のうち個人の氏名、地積平米、単価、金額、前年未収額、当年徴収額、現金徴収額及びJA振込額 |
(平成10年度) 特定土地改良区の検査結果及び改善事項について |
・「平成10年度土地改良区検査事前提出資料」のうち役員の年齢 ・「平成7年度決算書」及び「平成9年度会計報告書」のうち個人の氏名 |
(平成13年度) 特定土地改良区の検査復命並びに検査書交付について(伺い) |
・「土地改良区検査事前提出資料」のうち役員の年齢 ・「平成12年度決算書」及び「平成11年度会計報告書」のうち個人の氏名 ・「平成11年度理事会議事録」のうち議事録署名者の印影 |
(平成13年度) 特定土地改良区の検査結果の回答について(伺い) |
・「主要指摘事項」及び「意見書」のうち役員の印影 ・「理事会議事録」のうち議事録記名人の印影 |
2.実施機関が法人情報として非開示とした部分
対象公文書 | 非開示とした部分 |
---|---|
(昭和47年度) 特定土地改良区の役員就任届け |
・「土地改良区役員就任届」、「設立総会結了届」のうち土地改良区の公印 ・「設立総会議事録」のすべて |
(昭和50年度) 特定土地改良区の土地改良事業計画の変更認可申請書 |
・「土地改良事業計画変更及び定款変更認可申請」、「土地改良区定款」、「意見書」、「公告願」「土地改良事業計画及定款変更の公告」、「土地改良法第48条第3項により公告した事項」、「同意書名簿」、「土地改良法第5条第5項の規定による国有地の編入承認について」、「公有地編入承認申請書」及び「承認書」のうち土地改良区の公印 ・「臨時総会議事録」のすべて |
(平成9年度) 特定土地改良区の役員就任届け |
・「土地改良区役員退任届」のうち土地改良区の公印 |
(昭和51年) 換地計画書 |
・「換地処分届」、「換地計画認可申請書」、「換地会議議事録」、「換地計画同意願い」、「特別換地同意書」、「国有地編入承認について」、「土地改良法第5条第5項の規定による国有地の編入承認について」、「従前地各筆調書」、「換地各筆調書」、「従前地道路水路一筆調書」、「換地設計書」、「索引名簿」及び「各筆換地等明細書」のうち土地改良区の公印 |
別紙1
審査会の処理経過
年月日 | 処理内容 |
---|---|
16. 8.25 | ・諮問書の受理 |
16. 9. 1 | ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼 |
16. 9.30 | ・非開示理由説明書の受理 |
16.10. 4 | ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
17. 3.18 | ・書面審理 ・異議申立人の口頭意見陳述 ・実施機関の補足説明 ・審議 (第218回審査会)
|
17. 4.15 | ・実施機関の追加説明 ・審議 (第220回審査会)
|
17. 5.13 | ・審議 ・答申 (第221回審査会)
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三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
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※会長 | 岡本 祐次 | 元三重短期大学長 |
※委員 | 豊島 明子 | 三重大学人文学部助教授 |
※委員 | 丸山 康人 | 四日市大学総合政策学部教授 |
※委員 | 竹添 敦子 | 三重短期大学教授 |
会長職務代理者 | 早川 忠宏 | 弁護士 |
委員 | 渡辺 澄子 | 三重中京大学短期大学部教授 |
委員 | 寺川 史朗 | 三重大学人文学部助教授 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。