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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第181号

答申

1 審査会の結論

 「公共事業の委託料支払に関する取扱基準」を不存在とした実施機関の判断は妥当である。
 実施機関は、異議申立人と再度、請求の対象公文書の特定を行ったうえで、「委託先の会計調査に関するもの」に関する決定を行うべきである。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成16年1月7日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「公共事業の委託料支払に関する取扱基準及び委託先の会計調査に関するもの」の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成16年1月15日付けで行った公文書不存在決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の非開示理由説明要旨

 開示請求のあった「公共事業の委託料支払に関する取扱基準」については作成しておらず、公共事業の委託料支払については、契約書に記載されているだけであるため、不存在である。なお、「委託先の会計調査に関するもの」については、異議申立人と対象公文書の特定を行なう過程で請求の対象外となった。

4 異議申立て理由

 委託料支払に至る手続規則が全くないとは考えられない。

5 審査会の判断

(1)基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。

(2)不存在とした判断の妥当性について

 本件事案について、異議申立人は実施機関が行った本決定の取消しを求めているが、異議申立ての主旨は、実施機関が「公共事業の委託料支払に関する取扱基準」及び「委託先の会計調査に関するもの」に係る文書について不存在とした点であると認められる。
 まず、「公共事業の委託料支払に関する取扱基準」については、異議申立人の意見によれば、異議申立人は公共事業の委託料の支払手続きの準則がわかる文書の開示を求めていたと認められる。
 しかし、実施機関の説明によると、公共事業の委託料の支払いは三重県会計規則により処理しており、同規則以外に公共事業の委託料の支払い手続きに関する準則は定められていない。同規則以外は不存在であるとする実施機関の説明に不自然な点はなく、したがって、本決定とは別に三重県会計規則を資料提供する必要はあったものの、「公共事業の委託料支払に関する取扱基準」を不存在とした実施機関の判断は妥当であると認められる。
 次に、「委託先の会計調査に関するもの」については、実施機関は、請求の対象となる公文書の特定の過程で対象外となったと主張している。
 ところが、異議申立人から意見を聴取したところ、委託先の会計調査について三重県として何かあるはずであり、それを請求の対象としており、建設業室はこのことには関係がないということは聞いたが、「委託先の会計調査に関するもの」を請求の対象から除外することを了解したことはないと主張している。このように、実施機関と異議申立人との間で、請求の対象公文書の特定の過程で、「委託先の会計調査に関するもの」を請求の対象に含めるか否かの事実認識に食い違いが生じ、異議申立人の請求の意に反して「委託先の会計調査に関するもの」に対する決定が行われなかったと認められる。
 したがって、公文書の特定が十分になされず、「委託先の会計調査に関するもの」に対する決定が行なわれていない以上、実施機関は、異議申立人と再度、請求の対象公文書の特定を行ったうえで、「委託先の会計調査に関するもの」に関する決定を行うべきである。

(3)結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1

審査会の処理経過

年月日 処理内容
16. 3.23 ・諮問書の受理
16. 3.24 ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼
16. 4.16 ・非開示理由説明書の受理
16. 4.21 ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、
意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
16. 8.20 ・書面審理
・実施機関の補足説明
・審議
(第204回審査会)
16. 9.17 ・異議申立人の口頭意見陳述
・審議
(第205回審査会)
16.10. 1 ・審議
・答申
(第207回審査会)

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
※会長 岡本 祐次 元三重短期大学長
※委員 豊島 明子 三重大学人文学部助教授
※委員 丸山 康人 四日市大学総合政策学部教授
※委員 竹添 敦子 三重短期大学教授
会長職務代理者 早川 忠宏 弁護士
委員 渡辺 澄子 松阪大学短期大学部教授
委員 寺川 史朗 三重大学人文学部助教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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