現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 情報公開・個人情報保護 >
  5. 三重県情報公開・個人情報保護審査会 >
  6. 答申 >
  7.  三重県情報公開審査会 答申第169号
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 情報公開課  >
  4.  情報公開班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第169号

答申

1 審査会の結論

 本件異議申立ての対象となった公文書を実施機関が作成、保有していない以上、実施機関が行った不存在決定は、妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成15年8月21日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「RDF施設の事故に関する一酸化炭素の濃度測定の記録及び火災や爆発の様子を記録しているビデオテープ」の開示請求 (以下「本請求」という。)に対し、三重県企業庁長(以下「実施機関」という。)が平成15年9月26日付けで行った公文書不存在決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の非開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。

 平成15年8月14日以降の貯蔵槽内の一酸化炭素濃度測定を記録したものについては、携帯用の測定器具のため記録したものはなく、また、爆発の様子を記録しているビデオテープについても、貯蔵槽にビデオカメラを設置していないため、不存在である。

4 異議申立て理由

  処分庁は、「公文書が存在しない」と回答しているが、第1回目の爆発事故後の一酸化炭素の測定がなされていたことは、報道からも明らかであり、その測定値を記録したデータがないというのは信用しがたい。また、発電所内の炉の様子は、コントロール室のビデオが撮影されており、昨年12月以降のビデオテープが存在しないというのも信用しがたい。処分庁は、当該情報が記載されている公文書について関連文書まで探索したのか不明であり、不存在の解釈を誤った違法な決定であるから取り消されるべきである。

5 審査会の判断

(1) 基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。

(2) 本決定の妥当性について

 本件事案について、異議申立人は実施機関が行った本決定の取消しを求めているが、異議申立ての主旨は、実施機関が第1回目の爆発事故後における一酸化炭素の測定記録及び貯蔵槽内部の様子を撮影したビデオテープを保有していないとして不存在とした点であると認められる。
 確かに、異議申立人の主張するように、RDF爆発事故におけるこれらの文書を作成・保有していないことは、県の施設において発生した重大な事故に対する県民への説明責任の観点からも望ましいことであるとは言えない。
 しかしながら、一酸化炭素の測定については携帯用の測定器具であったため、1回目の爆発事故以降は測定箇所に近づくことができず記録が残っていないとし、また、爆発した貯蔵槽にはそもそもビデオカメラを設置しておらず、爆発の様子を映したビデオテープは存在しないとして不存在決定を行った、と実施機関は説明している。
 当審査会が、実施機関の説明を聴取するとともに関係資料の提出を求め調査したところ、異議申立人が求めるデータ等については、目視による確認等を実施していたことは認められるものの、記録に残る形式で保存する設備となっているとは認められなかった。これらの点に関する実施機関の説明に不自然な点があるとは認められず、本請求に該当する公文書が存在しないとする実施機関の本決定は妥当であると言わざるを得ない。

(3) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1

審査会の処理経過

年月日 処理内容
15.10.15 ・諮問書の受理
15.10.15 ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼
15.10.24 ・非開示理由説明書の受理
15.10.24 ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
15.12.16 ・書面審理
・実施機関の補足説明
・審議
(第189回審査会)
16. 1.27 ・異議申立人の口頭意見陳述
・審議
(第191回審査会)
16. 2.24 ・審議
(第192回審査会)
16. 3.16 ・審議
・答申
(第195回審査会)

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
※会長 岡本 祐次 元三重短期大学長
※会長職務代理者 樹神 成 三重大学人文学部教授
※委員 渡辺 澄子 松阪大学短期大学部教授
※委員 豊島 明子 三重大学人文学部助教授
委員 早川 忠宏 弁護士
委員 丸山 康人 四日市大学総合政策学部教授
委員 冬木 春子 三重短期大学生活科学科助教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000030908