三重県情報公開審査会 答申第122号
答申
1 審査会の結論
実施機関は、本件審査請求の対象となった公文書の部分開示決定のうち、別紙1で審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。
2 審査請求の趣旨
審査請求の趣旨は、審査請求人が平成14年1月8日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「過去5年間における東名阪自動車道及び名阪国道での自動車と動物の交通事故に関する一切の情報」の開示請求に対し、三重県警察本部長(以下「実施機関」という。)が、平成14年1月21日付けで行った部分開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。
3 本件対象公文書について
実施機関は、本件開示請求に対し、物件事故報告書(以下「本件対象公文書」という。)を特定し、部分開示決定を行った。本件対象公文書には、捜査を担当した警察官の氏名(印影を含む。)、受理番号、受理日時、事故の発生日時・場所、事故当事者の住所・氏名・生年月日・車両番号・自賠責番号、その他当該事故にかかる「示談の状況」、「見分の有無等」、「原因」、「当事者の職業」、「座席ベルトの有無」、「事故の概要」、「事故現場の略図」等が記載されている。
4 実施機関の非開示理由説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、条例第7条第2号(個人情報)及び同条第4号(公共安全情報)に該当し、部分開示が妥当というものである。
(1) 本件対象公文書について
本件対象公文書である物件事故報告書は、交通事故当事者から届出を受けた警察官が、当事者から聴取した当事者の住所、氏名、運転車両、免許種別等の当事者の特定事項、また、発生日時・場所、捜査の初期的段階における現場見分、聴取に基づいて認定した事故原因、現場の状況等を記録した捜査に関する書類であるという面と、同時に当事者等からの聴取による個人に関する情報を記録した文書であるという性格を持っている。
物件事故報告書は、このように個人情報と公共安全情報が記録された文書の性格を有するということになるので、条例第7条第2号(個人情報)と第4号(公共安全情報)に該当すると判断した部分を除き、事故の発生日時や場所等については開示した。
個人情報に該当するとして非開示とした情報は、単体では、個人が識別されにくい部分もあるが、これらの情報は相互に関連して1つの個人情報を形成しており、どの部分の開示であれば、個人が特定されないかを判断するのは極めて困難であるいうことで非開示とした。
公共安全情報についても、物件事故報告書自体が、個人情報の集積であると同時に、捜査の必要事項等を記録したものであり、個人情報同様に、相互に関連しており、個別に捜査に支障を及ぼさない情報であると判断することが、極めて困難であるということで非開示とした。
(2) 決裁欄の係長の警察官の印影、物件事故報告書の作成者の氏名、捜査主任官欄の警部補の氏名、担当者欄の氏名、座席ベルト欄の確認者について
これらの欄に記載された情報は、警部補以下の階級にある警察官の氏名又はその印影であり、警部補以下の階級にある警察官の氏名の取扱いについては、「三重県情報公開条例第7条第2号の規定に基づき知事が定める職に関する規則」(平成13年三重県規則第12号)により、「警部補以下の階級にある警察官をもって充てる警察の職員の職及びこれに相当する警察の職員の職」と定められていることから、条例第7条第2号に定める「知事が認めて規則で定める職にある公務員の氏名」に該当し、個人情報に該当する。
(3) 受理番号について
受理番号は単に一連番号ではなく、所属別、暦年別に個々の事件毎に付された固有の番号で、発生日時や場所と組み合わせることにより、個人の識別だけでなく、事故の内容までも知りうることが可能となる情報である。
したがって、条例第7条第2号(個人情報)に該当する。
(4) 第一当事者の処理区分欄について
処理区分欄の記載内容は、捜査機関が事故当事者に対して執った措置や、今後、執ろうとする措置を記載するもので、当事者の不利益処分を示し、これは、当事者の資質、名誉に関する個人情報である。
また、これらの記載内容は、犯罪の事実や捜査方針を示すものであり、他の情報と共に分析することにより、事件の処理方針や捜査方針が明らかとなるなど、公にすることにより、今後の犯罪捜査活動が阻害され、適正に行えなくなるおそれがある。
したがって、条例第7条第2号(個人情報)及び第4号(公共安全情報)に該当する。
(5) 示談欄の内容について
示談欄は、犯罪事実に関する情状意見の参考としているもので、当事者の民事上の権利利益に関する当事者固有の情報である。
したがって、条例第7条第2号(個人情報)に該当する。
(6) 見分の有無等欄の内容について
見分の有無等欄については、実況見分の有無を記載する部分である。実況見分は事件捜査そのもので、警察官がその必要性を判断するものではあるが、本人の申し出を聴取した上で、処理しているものである。この意味で、当事者の意思が反映された個人情報に当たる。
実況見分は、捜査活動の一環として行われる手続きであることから、他の情報と共に分析することにより、事件の処理方針や捜査方針が明らかとなるなど、公にすることにより、今後の犯罪捜査活動が阻害され、適正に行えなくなるおそれがある。
したがって、条例第7条第2号(個人情報)及び第4号(公共安全情報)に該当する。
(7) 備考・原因欄の事故原因について
事故原因について、交通事故の原因となった当事者の道路交通法上の違反事実が記載されており、これは当事者の不利益を示すものであり、個人情報に当たる。
公共安全情報の該当性については、事故原因は当事者の供述及び証拠に基づいて認定した事故原因であり、これらが開示されると、当事者が供述を躊躇するなど、ありのまま述べることに消極的になるなどして、真の供述が得られにくくなり、捜査に支障を及ぼすことになる。
したがって、条例第7条第2号(個人情報)、第4号(公共安全情報)に該当する。
(8) 備考・職業欄の当事者の職業について
備考・職業欄の当事者の職業は、当事者の身分、地位に関する情報であり、他の情報と組み合わせることにより、個人が識別され、識別されうる情報である。
したがって、条例第7条第2号(個人情報)に該当する。
(9) 備考・座席ベルト欄の内容について
座席ベルトの着用の有無は、道路交通法違反の有無を明らかにする個人情報にあたる。
また、当事者にとっては、保険金の支払い等において不利益を被る場合があり、プライバシー情報に該当する。
公共安全情報の該当性については、道路交通法違反の有無を開示されることになると、当事者が供述を躊躇し、ありのまま述べることに消極的になるなどして、当事者から真の供述を得られなくなり、捜査に支障を及ぼすことになる。
したがって、条例第7条第2号(個人情報)及び第4号(公共安全情報)に該当する。
(10) 備考欄の事故概要及び図面について
事故の概要及び図面については、捜査の初期段階において、当事者から聴取した内容及び捜査記録、事故現場の略図であるが、当事者の過失等に係る情報が記録されており、他人に知られたくないプライバシー情報であり、個人情報に該当する。
公共安全情報の該当性は、当事者や関係者の供述、現場の状況から認められた事実等に基づいて認定した捜査内容そのもので、これらを開示すると、捜査の着眼点、捜査方針等が類型的に明らかになったり、当事者が供述を躊躇し、ありのまま述べることに消極的になるなどして、当事者から真の供述を得られにくくなることになり、捜査に支障を及ぼすことになる。
したがって、条例第7条第2号(個人情報)、第4号(公共安全情報)に該当する。
(11) 第一当事者・自賠責番号欄の運転者の加入会社名について
自賠責番号欄の契約保険会社名は、契約会社名のみであっても、個人の契約関係にかかわるもので、調査により、契約会社から情報を引き出すことも可能となる。また、個人の契約関係に当たることなので、プライバシー情報に該当する。
したがって、条例第7条第2号(個人情報)に該当する。
5 審査請求の理由
審査請求人の主張を総合すると、次に掲げる理由から実施機関の決定は、条例の解釈運用を誤っているというものである。
- 開示内容で、個人の住所、氏名などの当事者欄の非開示は認められるが、略図、場所、事故の概要などは、開示されるべきである。
- 警察官の名前については、公職にある職員の氏名であるから、開示すべきである。
- 警察の特殊な分野は別にして、交通警察の分野に関しては、情報を市民に提供し、市民からの情報や提案を得て、交通の安全を図っていくということも必要である。
警察は情報のデータ処理をして、交通死亡事故の対策について、信号機の設置、道路の設置の仕方、信号機の周期等や動物との事故が多発する地点にフェンスを張るなどの事故防止対策の観点から、積極的に公開した上で、市民が提言できるような形にすべきである。
6 審査会の判断
本件対象公文書について、実施機関は、条例第7条第2号(個人情報)及び同条第4号(公共安全情報)に該当するので、部分開示が妥当であると主張している。そこで、審査請求人が審査請求した情報について判断する。
(1) 基本的な考え方について
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。
条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。
(2) 条例第7条第2号(個人情報)の意義について
本号は、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨の規定であり、プライバシー保護のための非開示条項として、個人の識別が可能な情報か否かによると定めたものである。
しかし、形式的に個人の識別が可能であれば、すべて非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を越えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。そこで、個人識別情報を原則非開示とした上で、個人の権利利益を侵害せず非開示にする必要のないもの、及び個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため開示するべきものをただし書で例外的事項として列挙する個人識別情報型を採用している。
(3) 条例第7条第2号(個人情報)の該当性について
実施機関は、以下の項目について、個人情報であるとして非開示が妥当であると主張しているので、これについて検討する。
ア 決裁欄の係長の警察官の印影、物件事故報告書の作成者の氏名、捜査主任官欄の警部補の氏名、担当者欄の氏名、座席ベルト欄の確認者について
これらの欄に記載された情報は、警部補以下の階級にある警察官の氏名又はその印影であり、警部補以下の階級にある警察官の氏名の取扱いについては、「三重県情報公開条例第7条第2号の規定に基づき知事が定める職に関する規則」(平成13年三重県規則第12号)により、「警部補以下の階級にある警察官をもって充てる警察の職員の職及びこれに相当する警察の職員の職」と定められていることから、本号に規定の「知事が認めて規則で定める職にある公務員の氏名」に該当し、非開示が妥当である。
イ 受理番号について
受理番号は、単に一連番号ではなく、所属別、暦年別に個々の事件毎に付された固有の番号で、発生日時や場所と組み合わせることにより、個人の識別が可能となる情報である。
したがって、本号(個人情報)に該当すると判断する。
ウ 第一当事者の処理区分欄について
処理区分欄は、捜査機関が事故当事者に執った措置や、今後、執ろうとする措置が記載され、当事者にとっては、自己の不利益処分を示すものではあるが、当該欄記載内容から特定の個人が識別され、又は識別され得るとまでは言えない。
したがって、本号(個人情報)には該当しないと判断すべきである。
ただし、当該欄については、第7条第4号(公共安全情報)にも該当し、非開示が妥当であると実施機関が主張しているので、後述する。
エ 示談欄の内容について
示談欄は、当事者の民事上の権利利益に関する当事者固有の情報である。しかしながら、本件対象公文書の記載内容から判断すると、特定の個人を識別する情報ではなく、本号(個人情報)に該当するとは言えない。
オ 見分の有無等欄の内容について
実施機関は、「本人の申し出を聴取した上で、処理しているものである。この意味で、当事者の意思が反映された個人情報に当たる」と主張するが、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報とは言えず本号(個人情報)には該当しない。
ただし、当該欄については、第7条第4号(公共安全情報)にも該当し、非開示が妥当である、と実施機関が主張しているので、後述する。
カ 備考・原因欄の事故原因について
事故原因について、交通事故の原因となった当事者の道路交通法上の違反事実が記載されているが、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報とは言えず本号(個人情報)には該当しない。
ただし、当該欄については、第7条第4号(公共安全情報)にも該当し、非開示が妥当である、と実施機関が主張しているので、後述する。
キ 備考・職業欄の当事者の職業について
職業、職種及び勤務先は、当事者の身分、地位に関する情報であり、記載内容に若干の差異はあるものの、個人が識別され、又は識別され得る情報であるため、本号(個人情報)に該当し、非開示が妥当である。
ク 備考・座席ベルト欄の内容について
座席ベルト欄については、事故当事者からの聴取をもとに、座席ベルトを着用していたか否かが記載されている。当該欄記載内容から特定の個人が識別され、又は識別され得るとまでは言えない。
したがって、本号(個人情報)には該当しないと判断すべきである。
ただし、当該欄については、第7条第4号(公共安全情報)にも該当し、非開示が妥当である、と実施機関が主張しているので、後述する。
ケ 備考欄の事故概要及び図面について
事故概要は、事故当事者からの聴取をもとに、事故の概要を警察官が記載したものである。また、図面についても同様に事故当事者の供述をもとに、事故現場について、図示された情報である。これらの記載内容からは、特定の個人が識別され、又は識別され得るとまでは言えず、本号(個人情報)には該当しない。
ただし、当該欄については、第7条第4号(公共安全情報)にも該当し、非開示が妥当である、と実施機関が主張しているので、後述する。
コ 第一当事者・自賠責番号欄の運転者の加入会社名について
自賠責番号欄の契約保険会社名は、契約会社名のみであっても、個人の契約関係にかかわるもので、調査によって、契約会社から情報を引き出すことも可能となることから、番号と会社名は一体のものと解釈できるため、特定の個人が識別され得る情報といえる。
したがって、本号(個人情報)に該当する。
(4) 条例第7条第4号(公共安全情報)の意義について
本号の趣旨は、公共の安全と秩序を維持することは、国民全体の基本的な利益を保護するために行政に課せられた重要な責務であり、情報公開制度においてもこれらの利益は十分に保護する必要があるとしているものである。
そこで、犯罪の予防・鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報を非開示とし、その判断の司法審査に当たっては、実施機関の裁量を尊重することとしたものである。
(5) 条例第7条第4号(公共安全情報)の該当性について
実施機関は、以下の項目について、条例第7条第4号(公共安全情報)に該当し、非開示が妥当であると主張しているので、これについて検討する。
ア 第一当事者の処理区分欄について
実施機関が主張するとおり、処理区分欄は、捜査機関が事故当事者に執った措置や、今後、執ろうとする措置を記載するもので、捜査結果や方針を示すものであると言える。
したがって、本号(公共安全情報)に該当する。
イ 見分の有無等欄の内容について
見分の有無等欄については、実況見分の有無を記載する部分である。これらを開示すると、どのような場合に実況見分が行われるかが類型的に明らかになり、今後の捜査活動に支障を来す可能性がある。
したがって、条例第7条第4号(公共安全情報)に該当する。
ウ 備考・原因欄の事故原因について
事故原因は当事者の供述及び証拠に基づいて認定したものであり、これらが開示されると、捜査機関がどのような点に着目して、どのような判断をするか等捜査の手法等が明らかになる可能性がある。
したがって、本号(公共安全情報)に該当する。
エ 備考・座席ベルト欄の内容について
道路交通法違反の有無を開示されることになると、当事者が供述を躊躇し、ありのまま述べることに消極的になるなどして、当事者から真の供述を得られにくくなり、捜査に支障を及ぼすことになる、と実施機関は主張している。しかしながら、特定の個人が識別されない情報の中で座席ベルト着用の有無が開示されたところで、当事者からの真の供述を得られにくくなるという実施機関の理由には相当性が認められない。
したがって、本号(公共安全情報)には該当しないと判断すべきである。
オ 備考欄の事故概要について
事故の概要については、捜査の初期段階において、当事者から聴取した内容及び捜査記録であり、当事者の供述及び証拠に基づいて認定した捜査内容そのものである。これらを開示すると、捜査の着眼点、捜査方針等が類型的に明らかになり、今後の捜査活動に支障を来すおそれがないとは言えない。
したがって、事故概要については、捜査に支障を及ぼすおそれがある情報であると言え、本号(公共安全情報)に該当する。
カ 備考欄の図面について
事故の図面については、当事者の供述等をもとに、事故の状況を図示した図面に過ぎず、警察官の評価が加えられる可能性は極めて低いと言わざるを得ない。特に本件事案に限っては、動物との事故に関する情報であり、捜査上の総合的な判断が記載されているとまでは認められず、実施機関が主張する理由には相当性が認められない。
したがって、本号(公共安全情報)に該当するとは言えない。
(6) 結論
よって、主文のとおり答申する。
6 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙2「審査会の処理経過」のとおりである。
別紙1
本件対象公文書(物件事故報告書)における非開示項目ごとの判断
実施機関が非開示とした項目 | 非開示理由 | 審査会の判断 |
---|---|---|
警察官の氏名・印影 | 個人情報(第7条第2号) | 非開示 (個人情報に該当) |
受理番号 | 個人情報(第7条第2号) | 非開示 (個人情報に該当) |
第一当事者の処理区分欄 | 個人情報(第7条第2号) 公共安全情報(第7条第4号) |
非開示 (公共安全情報に該当) |
示談欄の内容 | 個人情報(第7条第2号) | 開 示 |
見分の有無等欄の内容 | 個人情報(第7条第2号) 公共安全情報(第7条第4号) |
非開示 (公共安全情報に該当) |
備考・原因欄の事故原因 | 個人情報(第7条第2号) 公共安全情報(第7条第4号) |
非開示 (公共安全情報に該当) |
備考・職業欄の当事者職業 | 個人情報(第7条第2号) | 非開示 (個人情報に該当) |
備考・座席ベルト欄の内容 | 個人情報(第7条第2号) 公共安全情報(第7条第4号) |
開 示 |
備考欄の事故概要 | 個人情報(第7条第2号) 公共安全情報(第7条第4号) |
非開示 (公共安全情報に該当) |
備考欄の図面 | 個人情報(第7条第2号) 公共安全情報(第7条第4号) |
開 示 |
第一当事者・自賠責番号欄の運転者の加入会社名 | 個人情報(第7条第2号) | 非開示 (個人情報に該当) |
別紙2
審査会の処理経過
年月日 | 処理内容 |
---|---|
14. 2. 1 | ・ 諮問書受理 |
14. 2. 4 | ・ 実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼 |
14. 2.22 | ・ 非開示理由説明書受理 |
14. 2.25 | ・ 審査請求人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出 依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
14. 3. 4 | ・ 口頭意見陳述申出書の受理 |
14. 5.21 | ・ 書面審理 ・ 実施機関の非開示理由説明の聴取 ・ 審査請求人の口頭意見陳述 ・ 審議 (第153回審査会)
|
14. 6.18 | ・ 審議
(第155回審査会)
|
14. 7.16 | ・ 審議 ・ 答申 (第157回審査会)
|
三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 | 岡本 祐次 | 三重短期大学法経科教授 |
※委員 | 早川 忠宏 | 弁護士 |
※委員 | 丸山 康人 | 四日市大学総合政策学部教授 |
※委員 | 豊島 明子 | 三重大学人文学部助教授 |
会長職務代理者 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
委員 | 渡辺 澄子 | 松阪大学短期大学部教授 |
委員 | 山口 志保 | 三重短期大学法経科助教授 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。