三重県情報公開条例第七条第二号の規定に基づき知事が定める職に関する規則
平成13年1月30日
三重県規則第12号
三重県情報公開条例第七条第二号の規定に基づき知事が定める職に関する規則をここに公布します。
三重県情報公開条例第七条第二号の規定に基づき知事が定める職に関する規則
三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号)第7条第2号に基づき知事が規則で定める職は、次のとおりとする。
警部補以下の階級にある警察官をもって充てる警察の職員の職及びこれに相当する警察の職員の職
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。