附属機関等の会議の公開に関する指針
制定 平成11年12月24日
改正 平成17年1月17日
改正 平成19年7月25日
改正 平成29年6月1日
1 趣旨
この指針は、三重県情報公開条例(平成11年条例第42号)第27条の規定に基づき、県民等に対し、附属機関等の会議を公開することにより、県政への県民参画を推進するとともに、県政の透明性、公平性を向上させるため、必要な事項を定めるものとする。
2 対象
この指針の対象とする附属機関等は、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものとする。
3 会議の公開の基準
附属機関等の会議は、原則公開とするものとする。
ただし、次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。
(1) 非開示情報が含まれる事項について、審議、審査、調査等を行う会議を開催するとき。
(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずると認められるとき。
4 公開・非公開の決定
(1) 附属機関等の会議の公開・非公開の決定は、附属機関等の会長が当該会議に諮って行うものとする。
(2) 附属機関等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない。
5 公開の方法等
(1) 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。
(2) 附属機関等の会議を公開で行うときは、傍聴を認める定員を予め定め、会場に一定の傍聴席、記者席を設けるものとする。
(3) 附属機関等の会長は、会議を公正・円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとする。
(4) 附属機関等の会長は、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。
6 会議開催の周知
(1) 附属機関等の会議を開催するに当たっては、当該会議開催の1週間前までに次の事項を情報公開・個人情報総合窓口に掲示又は配架するとともに、報道機関に資料提供し、インターネットの県ホームページに掲載するものとする。
ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときはこの限りではない。
① 会議の名称
② 開催日時
③ 場所
④ 議題
⑤ 公開・非公開(非公開のときはその理由)
⑥ 傍聴者の定員
⑦ 傍聴手続き
⑧ 問い合わせ先
7 会議等の結果の公開
(1) 附属機関等は、開催した会議の議事録又は議事概要を作成するものとする。
(2) 附属機関等は、会議の議事録又は議事概要を情報公開・個人情報総合窓口での閲覧に供し、インターネットの県ホームページに登載するとともに、報道機関への資料提供等により公表に努めるものとする。
8 附属機関等一覧及び運用状況の公開
(1) 知事は、附属機関等の名称、目的等に関する資料を作成し、県民の閲覧に供するものとする。
(2) 知事は、毎年1回、各附属機関等の会議の公開状況をとりまとめ、公表するものとする。
9 その他
この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。
10 附則
この指針は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この指針は、平成17年1月17日から施行する。
附則
この指針は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この指針は、平成29年6月1日から施行する。