三重県個人情報保護審査会 答申第33号
平成19年 4月16日
三重県教育委員会 様
三重県個人情報保護審査会 会長 浅尾 光弘
個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)
平成19年3月7日付け教委第04-02-149号で諮問のありましたこのことについて、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。
また、今回適当と認めた諮問事項につきましては、今後の個人情報の保護に対する社会の意識の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行いながら適正な運用に努められるよう要請します。
記
1 諮問事項(個別諮問事項)
「災害共済給付オンライン請求システム」に係るオンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第9条第1項第3号)
2 審査会の意見
オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
3 実施機関からの諮問内容(担当:教育委員会事務局生徒指導・健康教育室)
システムの名称 | 提供する個人の類型及び内容 | 提供先 | オンライン結合により個人情報を提供する必要性 |
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災害共済給付オンライン請求システム | 対象者:県立学校の児童生徒及び保護者等(給付金の受給者)内容:児童生徒氏名、生年月日、性別、保護者氏名、学校名、学年、組、災害発生年月日、事故等の状況等、傷病名・医療費金額、他の法令による医療費受給の有無等 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | ・オンラインによる提供により日本スポーツ振興センターで審査業務の迅速化が図られ、速やかな給付決定と統計情報の提供を受けることができる。・請求内容が保存されるため、継続請求等の作成業務が軽減される。・提供先は(独)日本スポーツ振興センターに限定されており、提供先においては、ID及びパスワードによる閲覧制限が実施されている。 |