三重県個人情報保護審査会 答申第32号
平成19年3月23日
三重県知事 様
三重県個人情報保護審査会 会長 浅尾 光弘
個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)
平成19年2月5日付け環森第11-224号で諮問のありましたこのことについて、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。
また、今回適当と認めた諮問事項につきましては、今後の個人情報の保護に対する社会の意識の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行いながら適正な運用に努められるよう要請します。
記
1 諮問事項(個別諮問事項)
浄化槽廃止届に係る事務に関する目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第8条第1項第7号)
2 審査会の意見
目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、提供する個人情報は、浄化槽廃止届出者に係る住所、氏名、設置場所の地名地番、使用廃止の年月日、処理の対象に限ること。
また、提供先において個人情報の適切な管理措置が講じられるよう指導されることを要請します。
3 実施機関からの諮問内容
1 主管する所属の名称 | 環境森林部 水質改善室 |
---|---|
2 所管する所属の名称 | 各農林(水産)商工環境事務所 |
3 目的外での利用又は 提供の開始予定年月日 |
審査会答申後 |
4 事務の名称 |
浄化槽廃止届に係る事務 |
5 事務の根拠 |
浄化槽法第十一条の二(浄化槽法改正前は、三重県浄化槽指導要綱第十一条第四項第五号) |
6 事務の目的 |
下水道等の集合処理施設への接続または転居等により使用が廃止された浄化槽を設置者からの届出により把握する |
7 目的外での利用又は |
上記廃止届出者(個人に限る)に係る住所、氏名、印影、電話番号、設置場所の地名地番、使用廃止の年月日、処理の対象、廃止の理由 |
8 目的外での利用又は |
指定検査機関((社)三重県水質保全協会) |
9 目的外での利用又は 提供をする必要性等 |
浄化槽法により浄化槽設置者に指定検査機関が実施する法定検査(11条検査)の受検が義務付けられています。法定検査結果は、指定検査機関から県に報告され、県が浄化槽に対する指導を行う際の基礎となっています。このように浄化槽行政で重要な位置を占めている法定検査について、指定検査機関による周知活動が大きな役割を果たしています。すなわち指定検査機関が対象者に受検案内の送付を行う等の働きかけが受検の促進に大きく寄与しており、指定検査機関の活動は、浄化槽の適正管理による公共用水域の水質保全という浄化槽行政の一翼を担っています。 指定検査機関が浄化槽設置者に受検案内を行う上で、浄化槽の廃止情報は、対象を絞り込むため不可欠の情報となっています。 廃止された浄化槽を除外せずに業務を行っていると、受検案内が対象外の県民に届き迷惑をかけるとともに、検査に対する信頼を失わせる懸念があります。 このように廃止情報の提供により、指定検査機関の活動が円滑になることが環境行政の推進に欠かせないものとなっています。 |
10 備考 |