三重県個人情報保護審査会 答申第3号
平成16年7月29日
三重県知事 野呂 昭彦 様
三重県個人情報保護審査会 会長 曽和 俊文
個人情報の取扱いに関する制限(目的外での利用及び提供の制限)の適用を除外する事項について(答申)
平成16年7月7日付け環森第08-28-3号で諮問のありましたこのことについて、その理由や必要性等を審査しました結果、公益上の必要性を認め、目的外での利用及び提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
【実施機関からの諮問】
1 主管する所属の名称 | 三重県環境森林部廃棄物対策室 |
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2 所管する所属の名称 | 各県民局 生活環境森林部 |
3 目的外での利用又は 提供の開始予定年月日 |
審査会答申後(法施行は平成16年7月1日) |
4 事務の名称 |
解体業許可及び破砕業許可(変更許可を含む)に関する事務 |
5 事務の根拠 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律(「自動車リサイクル法」)第60条、第67条(第70条) |
6 事務の目的 |
使用済自動車等の解体、破砕を業として行おうとする者に対して許可を行う |
7 目的外での利用又は |
上記許可申請者(個人申請の場合に限る。)の住所、氏名、電話番号 |
8 目的外での利用又は |
相互に関連する法令を所管する行政庁(県内部、市町村等) |
9 目的外での利用又は 提供をする必要性等 |
自動車リサイクル法の施行に伴い、新たに同法に基づく解体業、破砕業の許可が必要となりました。現に自動車の解体業等を行っている者の中には、他法令に違反している者もありますが、当該許可基準には、他法令についての審査要件の規定がないため、許可基準の一つである施設基準を満足する建築物や工作物の設置等が他法令に違反した状態で設置されていたとしても、自動車リサイクル法上の許可基準を満たしておれば許可処分を行うこととなります。〔行政手続法第11条第1項〕 しかしながら、このような事業者については、自動車リサイクル法上の許可や指導とは別に他法令に基づく行政指導が必要なことから、関係部局に対して必要な情報提供を行う必要があるため。 |
10 備考 |
個人情報保護条例第8条第1項第1号に基づき本人同意を求めることを基本としますが、対象者が同意を拒否するケースも考えられる。 |