三重県個人情報保護審査会 答申第2号
平成16年3月15日
三重県知事 野呂昭彦 様
三重県個人情報保護審査会 会長 曽和 俊文
個人情報の取扱いに関する制限(本人収集の原則)の適用を除外する事項について(答申)
平成15年12月12日付け健福第09-484号で諮問のありましたこのことについて、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。
記
諮問されたがん検診受診者追跡登録事務については、がん対策の効果的な推進と県民の保健衛生の向上に寄与するなど公益性が認められること、また、同意のあった患者の登録に限ると同事務の目的の達成に支障が生ずるおそれがあることから、本人収集の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、当該事務を実施するにあたっては、以下のことを要請します。
- がん患者及びがん検診受診者の権利利益を保護するため、市町村、検診機関及び医療機関等と連携し、県民に対してがん検診受診者追跡登録事業を広く周知すること。
- 委託にあたっては、委託先に個人情報の保護措置を講じさせるとともに、実施機関が随時立ち入り調査を行うなど、収集した個人情報の漏洩等が起こらないよう万全の保護措置を図ること。
【実施機関からの諮問内容】
事項 | 個人情報の類型 及び内容 |
収集先 | 本人以外から収集する理由 又は必要性 |
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がん検診受診者追跡登録事務(健康福祉部健康づくりチーム) | がん患者 がん検診受診者の性別 生年月日 住所 氏名 検診結果 精密検診医療機関 精密検診結果 診断方法 入院治療情報 予後情報 現病歴 既往歴 |
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