三重県個人情報保護審査会 答申第10号
答申
1 審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった個人情報のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分(別紙1参照)を除き、開示すべきである。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成16年6月24日に三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「○○処分にかかる書類のすべて、○○教員免許状についての教育職員検定願いにかかる書類のすべてと三重県教育委員会による同検定願いに対する検定にかかる書類のすべて外」の開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成16年7月9日付けで行った部分開示決定の取消しを求めるというものである。
3 本件対象個人情報について
本件異議申立てにかかる対象個人情報は、次のとおりである。
(1) ○○処分にかかる書類のうち、以下の部分
ア 教育委員会職員○○審査委員会議事録の「(2)意見」(以下「本件対象個人情報1-ア」という。)
イ ○○申立書に記載された職員の氏名及び生徒の状況(以下「本件対象個人情報1-イ」という。)
ウ 平成○○年○○月○○日付けの規律違反報告書に記載された同僚職員から聴取した内容(以下「本件対象
個人情報1-ウ」という。)
エ 平成○○年○○月○○日付け及び平成○○年○○月○○日付けの規律違反報告書に添付された身上調査書
の「7 担当する職務内容及び勤務の状況」、「8 部内または社会の反響」及び「9 その他特記事
項」(以下「本件対象個人情報1-エ」という。)
オ 授業等の報告(以下「本件対象個人情報1-オ」という。)
カ 本人が関係機関に郵送した文書に記載された職員の氏名及び生徒の状況(以下「本件対象個人情報1-
カ」という。)
キ 教育委員会定例会会議録に記載された職員の氏名及び審議内容(以下「本件対象個人情報1-キ」とい
う。)
ク 教育委員会に提案された議案に記載された職員及び母の氏名等(以下「本件対象個人情報1-ク」とい
う。)
(2) 教育職員免許状申請書類、教育職員免許状検定調査表及び教育職員免許状の授与に係る起案文書のうち、以下の部分(以下「本件対象個人情報2」という。)
ア 人物に関する証明書の所見欄
イ 調査書の「1 基礎的事項」の成績欄及び「具体的事項」
4 実施機関の非開示理由説明
実施機関が理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、以下のように要約される。
(1) 条例第16条第2号(開示請求者以外の個人情報)に該当
本件対象個人情報1-イ、1-ウ、1-エ、1-オ、1-カ、1-キ及び1-クについて非開示とした理由は、異議申立人は自身のホームページにおいて所属校職員あるいは県教育委員会職員の実名をあげて誹謗中傷しており、仮にこの部分が開示されることとなった場合、当該個人に対して同様の行為が繰り返され、当該個人の権利利益を侵害するおそれがある。
(2) 条例第16条第5号(審議検討情報)に該当
ア 本件対象個人情報1-アについて
別件の個人情報保護審査会答申において、会議の概要をまとめただけで誰が発言したかが分からないものについては、条例第16条第5号に該当しないという判断が示されているので、同様の形式で作成された教育委員会職員○○審査委員会議事録は、開示したい。
イ 本件対象個人情報1-キについて
別件の個人情報保護審査会答申において、処分に関する教育委員会定例会の議事録は、発言者の氏名を非開示とすれば、発言内容を開示したとしても、委員による率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれはないという判断が示されているので、発言した委員の氏名のみ非開示としたい。
(3) 条例第16条第6号(事務事業情報)に該当
ア 本件対象個人情報1-イ及び1-ウについて
○○申立書及び規律違反報告書は、開示されることとなると、今後、本件と同様の事案が発生した場合、異議申立人との関係悪化をおそれる同僚職員等から正確な情報収集ができなくなり、結果として管理職による適切な人事管理に支障をきたすおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。
イ 本件対象個人情報1-エ及び1-オについて
規律違反報告書に添付された身上調査書及び授業等の報告が開示されることとなると、今後同様の事案に対して管理職がありのままの報告をすることを躊躇し、適切な学校運営に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。
(4) 条例第16条第7号(評価等情報)に該当
ア 本件対象個人情報1-エについて
規律違反報告書に添付された身上調査書は、校長による勤務状況についての評価等が記載されており、開示されると、報告者である校長あるいは同僚職員との間に対立関係が生じ、結果として、校長による指導が困難になり、あるいは、職場の一体感を失わせることとなるおそれがある。また、今後同様の事案に対して管理職がありのままの報告を躊躇するおそれがあり、適正な評価を行うことが困難になるので、条例第16条第7号に該当する。
イ 本件対象個人情報1-オについて
授業等の報告については、校長が率直に観察した内容、所見等を記載している。校内で解決を必要とする案件については、校長が所見を記録するのは不可欠である。このような記録を本人に開示することになれば、校長と対象者との人間関係が悪化し、校長による指導が十分効果を現さず、また、職場全体の業務執行能力が低下することにより学校運営に支障が生じるおそれがある。また、今後同様の事案に対して管理職がありのままを評価することを躊躇するおそれがあり、適正な評価を行うことが困難になるので、条例第16条第7号に該当する。
ウ 本件対象個人情報2について
校長は、公正な判断に基づいた、ありのままの評価を記載しており、その内容は職員の人格評価と密接に関連したものである。仮にこの評価が開示されることになると、校長の評価と本人の自己評価が食い違っている場合に、校長に不信感や個人的不満を抱いたり、対立関係を生じさせる可能性がある。その結果、校長が被評価者との関係悪化や反論・非難をおそれ、本人に不利益な評価を避け、寛大な評価や機械的に一律の評価をしてしまうことになりかねない。このような場合、信頼できる資料が作成されず、教育職員免許検定制度が形骸化・空洞化するおそれがあり、条例第16条第7号に該当する。
5 異議申立ての理由
異議申立ての主たる理由は、以下のように要約される。
(1) 本件対象個人情報1-ア及び1-キを非開示としたことについて
○○処分という重大な決定過程を、「開示することにより委員による率直な意見の交換あるいは意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるから」などという小さな理由で非開示にすることは到底許されない。
現在は内申書さえも開示される時代であるにも関わらず、審議情報について旧態依然として非開示とすることは理由がない。
(2) 本件対象個人情報1-イ、1-ウ、1-エ、1-オ、1-カ、1-キ及び1-クを非開示としたことについて
○○処分を決定した過程を証明する重要な資料であるにも関わらず、「個人を特定できる。」などの小さな理由で非開示にすることは許されない。
また「公務員の公務中の行為」については、開示しても問題がない情報である。
(3) 本件対象個人情報1-エ及び1-オを非開示としたことについて
校長は判断能力が欠如し、異常な状態で「規律違反報告書」「授業等の報告」を作成した。教育委員会は異議申立人の救済申立てには耳を貸さず、でたらめな報告書等により処分を行った。
これら資料は異議申立人にとって非常に重要な資料であるにも関わらず、「管理職が率直な報告をできなくなる。」などの小さな理由で非開示にすることは許されない。
(4) 本件対象個人情報2を非開示としたことについて
異議申立人の教員免許検定は「校長の人物証明の内容が不適当」として不合格となっている。「校長の人物証明」は異議申立人にとって非常に重要な資料であるにも関わらず、「証明者の客観的かつ公正な判断に影響を及ぼす。」などの小さな理由で非開示にすることは許されない。
6 審査会の判断
審査会は、本件対象個人情報並びに異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。
(1) 条例第16条第2号(開示請求者以外の個人情報)の該当性について
条例第16条第2号は、「開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの」は、非開示とすることができることを定めたものである。
これを個別に検討し、以下のように判断する。
ア 本件対象個人情報1-イについて
○○申立書は、規律違反とされた事柄について処分を求めた文書であり、実施機関が非開示としたのは、校長等職員の氏名及び生徒の状況について記載された部分である。
実施機関が非開示とした校長等職員の氏名については、異議申立人自身が作成したホームページを引用した部分に含まれるものであり、当然異議申立人が知り得る情報であることから、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるとは言えず、条例第16条第2号に該当しない。
一方、生徒の状況について記載された部分は、異議申立人が知り得ないと推察される内容が記載されており、開示することにより当該生徒の権利利益を侵害するおそれがあるため、第16条第2号に該当すると認められる。
イ 本件対象個人情報1-ウについて
規律違反報告書は、規律違反の事実について、校長から県教育委員会教育長に報告したものであり、実施機関が非開示としたのは、異議申立人と同僚職員とのやりとり等について記載した部分である。
これらは異議申立人も知り得る情報であり、開示したとしても、同僚職員の権利利益を侵害するとは認めることはできず、第16条第2号に該当しない。
ウ 本件対象個人情報1-エについて
身上調査書は規律違反報告書の添付書類であり、対象者の住所、略歴、勤務状況等を簡潔に記載したものである。
実施機関が非開示とした部分を確認したところ、特定の個人に関する記述ではないと認められるため、条例第16条第2号には該当しない。
エ 本件対象個人情報1-オについて
授業等の報告は、校長が問題解決のために教育委員会に報告を行ったものであり、内容を確認したところ、異議申立人の授業等の様子を観察した記録、校長による所見及び評価のほか、関係者から聞き取った内容等が混在して記載されたものであると認められる。
これら関係者の情報を開示すると、異議申立人と当該関係者との間に対立関係が生じるおそれがあることは否めず、当該関係者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるので、条例第16条第2号に該当する。
オ 本件対象個人情報1-カについて
実施機関は、異議申立人から郵送された文書のうち、校長等職員の氏名及び生徒の状況については、異議申立人自身のホームページに掲載されるおそれがあることを理由に非開示としている。
しかしながら、これらは異議申立人本人が作成あるいは所持している文書であるので、本人に開示することにより、異議申立人以外の個人の権利利益を新たに侵害することとはならず、条例第16条第2号に該当しない。
カ 本件対象個人情報1-キについて
実施機関は、教育委員会定例会議事録に記載された異議申立人の処分事由を説明した部分のうち、校長等職員の氏名については、異議申立人自身のホームページに掲載されるおそれがあることを理由に非開示としている。
しかしながら、実施機関が非開示とした校長等職員の氏名の記載部分は、実施機関の職員が教育委員に対し処分内容を説明したものであり、その内容については異議申立人が知り得る情報であるので、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるとは言えず、条例第16条第2号に該当しない。
キ 本件対象個人情報1-クについて
実施機関は、異議申立人にかかる処分事由を説明した内容のうち、校長等職員の氏名を非開示としているが、前述6(1)カのとおり、開示すべきである。
また、添付書類である略歴書に記載された異議申立人の母の氏名等を非開示としているが、これらは当然異議申立人が知っている情報なので、条例第16条第2号に該当するものではない。
(2) 条例第16条第5号(審議検討情報)の該当性について
条例第16条第5号は、「県、国及び県以外の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障が生じるおそれがあるもの」は、非開示とすることができることを定めたものである。
これを個別に検討し、以下のように判断する。
ア 本件対象個人情報1-アについて
教育委員会職員○○審査委員会議事録を確認したところ、当該議事録は処分内容等の概要を取りまとめただけのものであり、誰がどのような発言をしたのかも分からず、当該議事録を開示したとしても、委員による率直な意見交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるとは認められないため、開示すべきである。
イ 本件対象個人情報1-キについて
教育委員会定例会において、異議申立人にかかる審議は既に終了しているが、今後も教育委員会で処分に関する審議が行われるわけであり、教育委員会終了後に会議録が全て開示されるとなると、処分対象者等からの誤解、曲解、不当な恨み等を招くことをおそれて率直な発言を控えるなど、委員による率直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあると認められ、当審査会としても教育委員による率直な意見交換は保護されるべきであると考える。
しかしながら、教育委員会は原則公開で行われるものであり、その審議内容については説明責任があること、また、異議申立人にとって非常に重要な決定をしていることから、発言者の氏名は非開示とした上で、発言内容を開示することが妥当である。
(3) 条例第16条第6号(事務事業情報)の該当性について
条例第16条第6号は、「県、国又は県以外の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれ(略)その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの」は、非開示とすることができることを定めたものである。
ア 本件対象個人情報1-イについて
○○申立書は、規律違反とされた事柄について処分を求めた文書である。
実施機関は、今後同様の事案が発生した場合、処分を受けた者との関係悪化をおそれる関係者から正確な情報収集ができなくなり、結果として適切な人事管理に支障をきたすおそれがあることを理由に非開示とした。
しかしながら、○○申立書は、処分を行う前提となる具体的な事実等を記載したものであり、処分を行う上では、当然本人への説明責任を負うべきものと解される。
したがって、開示したとしても、人事管理上支障を及ぼすとは認められず、条例第16条第6号には該当しない。
イ 本件対象個人情報1-ウについて
規律違反報告書は、規律違反の事実について、校長から県教育委員会教育長に報告したものである。
実施機関は、異議申立人と同僚職員とのやりとり等の部分を、今後同様の事案が発生した場合、処分を受けた者との関係悪化をおそれる同僚から正確な情報収集ができなくなり、結果として適切な人事管理に支障をきたすおそれがあることを理由に非開示とした。
しかしながら、規律違反報告書は、規律違反であると判断した事実を記載したものであり、また、その内容については本人が知り得る情報であるので、開示したとしても、人事管理上支障を及ぼすとは認められず、条例第16条第6号には該当しない。
ウ 本件対象個人情報1-エについて
身上調査書は規律違反報告書の添付書類であり、対象者の住所、略歴、勤務状況等を簡潔に記載したものであるので、開示したとしても、実施機関の主張するような適切な学校運営に支障を及ぼすおそれがあるとは言えず、条例第16条第6号に該当しない。
エ 本件対象個人情報1-オについて
異議申立人の授業等を観察した記録の中には、関係者から聞き取った内容についても記録されている。このような聞き取りについて開示されるようになると、今後同様の事案が起こった場合、関係者が本人からの圧力等をおそれ、実施機関への協力をためらうことが予想されることから、適切な人事管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる。したがって、条例第16条第6号に該当する。
(4) 条例第16条第7号(評価等情報)の該当性について
条例第16条第7号は、「個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行を著しく困難にすると認められるもの」は、非開示とすることができることを定めたものである。ア 本件対象個人情報1-エについて
実施機関が非開示とした身上調査書中の「7 担当する職務内容及び勤務状況」、「8 部内または社会の反響」及び「9 その他特記事項」欄には、確かに異議申立人についての評価が記載されていると認められる。
しかしながら、これらの評価については概括的な内容であり、実施機関が主張するように、開示することにより、校長による指導が困難となり、職場の一体感を失わせることとなるおそれがある、あるいは、今後の同様の事案に対して適正な評価を行うことが困難になると認められるほどの内容が記載されていない。したがって、開示したとしても事務の適正な遂行を著しく困難にするとは認められず、条例第16条第7号に該当しない。
イ 本件対象個人情報1-オについて
異議申立人の授業等を観察した記録の中には、所見又は評価と見受けられる記載が混在している。
これを開示することとなると、校長が記載した所見等に対して、異議申立人が不満がある場合には、校長に対し、個人的な干渉や圧力が及ぶおそれがあることは否めない。
また、今後同様の事案が起こった場合、校長が被評価者との関係悪化を懸念するなど、率直な評価、所見等を記載した報告を行うことを躊躇するおそれがあり、適正な評価等を行うことに支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例第16条第7号に該当する。
ウ 本件対象個人情報2について
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)では、教諭の免許状を有する者に他の教科についての免許状を授与するために行う教育職員検定は、受検者の人物、学力及び身体について行うこと、公立学校の教員にあっては所轄庁は、教育職員検定を受けようとする者から請求があったときは、その者の人物、実務及び身体に関する証明書を発行しなければならないと規定されている。
人物に関する証明書の記載項目は、「1 性格」、「2 教員としての適格性」、「3 社会性」など、被評価者の人格評価と密接に関連したものである。
また、調査書については、成績欄に良好、不良の区分を記入するとともに具体的事項の該当する所見に押印したものである。
実施機関の主張するとおり、この内容が開示されることになると、校長による評価を被評価者が受け止めるのが難しい場合は、校長に不信感や個人的不満を抱いたり、対立関係を生じさせる可能性があることは十分あり得ることである。このようなことになれば、校長が被評価者との関係悪化や非難をおそれ、本人に不利益な評価を避けることになり、ひいては、教育職員免許検定制度が形骸化、空洞化するおそれがあり、条例第16条第7号に該当すると認められる。
(5) 結論
よって、主文のとおり答申する。
7 審査会の処理経過等
当審査会の判断及び処理経過は、別紙1及び別紙2のとおりである。
別紙1 審査会の判断
本件対象個人情報 | 実施機関が非開示とした部分 | 実施機関の非開示理由 | 審査会の判断 | |
---|---|---|---|---|
該当性の判断 | 開示・非開示の判断 | |||
1-ア | 教育委員会職員○○審査委員会議事録の「(2)意見」 | 5号 | 該当しない。 | 開示 |
1-イ | ○○申立書に記載された職員の氏名及び生徒の状況 | 2号 |
|
|
6号 | 該当しない。 | |||
1-ウ | 平成○○年○○月○○日付けの規律違反報告書に記載された同僚職員から聴取した内容 | 2号 | 該当しない。 | 開示 |
6号 | 該当しない。 | |||
1-エ | 平成○○年○○月○○日付け及び平成○○年○○月○○日付けの規律違反報告書に添付された身上調査書の「7 担当する職務内容及び勤務の状況」、「8 部内または社会の反響」及び「9 その他特記事項」 | 2号 | 該当しない。 | 開示 |
6号 | 該当しない。 | |||
7号 | 該当しない。 | |||
1-オ | 授業等の報告 | 2号 | 該当する。 | 非開示 |
6号 | 該当する。 | |||
7号 | 該当する。 | |||
1-カ | 本人が関係機関に郵送した文書に記載された職員の氏名及び生徒の状況 | 2号 | 該当しない。 | 開示 |
1-キ | 教育委員会定例会会議録に記載された職員の氏名及び審議内容 | 2号 | 職員の氏名は該当しない。 |
|
5号 | 一部該当する。 | |||
1-ク | 教育委員会に提案された議案に記載された職員及び母の氏名等 | 2号 | 該当しない。 | 開示 |
2 | 教育職員免許状申請書類、教育職員免許状検定調査表及び教育職員免許状の授与に係る起案文書のうち、以下の部分ア 人物に関する証明書の所見欄 イ 調査書の「1 基礎的事項」の成績欄及び「具体的事項」 |
7号 | 該当する。 | 非開示 |
別紙2 審査会の処理経過
年月日 | 処理内容 |
---|---|
平成16年 7月27日 | ・諮問書の受理 |
平成16年 8月 3日 | ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼 |
平成16年 9月 6日 | ・非開示理由説明書の受理 |
平成16年 9月21日 | ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
平成16年11月29日 | ・書面審理 ・実施機関の補足説明 ・審議 (第19回個人情報保護審査会) |
平成16年12月20日 | ・審議 (第20回個人情報保護審査会) |
平成17年 1月26日 | ・審議 ・答申 (第21回個人情報保護審査会) |
三重県個人情報保護審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
会長 | 曽和 俊文 | 関西学院大学法科大学院教授 |
会長職務代理者 | 浅尾 光弘 | 弁護士 |
委員 | 稲葉 一将 | 愛知学院大学法学部講師 |
委員 | 豊島 明子 | 三重大学人文学部助教授 |
委員 | 松井 真理子 | 四日市大学総合政策学部助教授 |