三重県個人情報保護審査会 答申第13号
平成17年8月23日
三重県労働委員会 様
三重県個人情報保護審査会 会長 浅尾 光弘
個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)
平成17年7月7日付三労委第91号で諮問のありましたこのことにつきまして、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。
なお、今回諮問のありました類型諮問事項につきましては、今後、類型に該当する新たな事務が生じた場合につきましても当審査会への諮問は要しませんが、類型への該当性の判断は実施機関において厳格に行うこととし、該当性を判断しがたい事務や、該当するとしても特に慎重な取扱いを要すると考えられる事務につきましては、改めて当審査会の意見を聴いてください。
また、今回適当と認めた諮問事項につきましては、今後の個人情報の保護に対する社会の意識の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行いながら適正な運用に努められるよう要請します。
記
1 本人からの収集の原則の適用を除外する事項(条例第7条第2項第6号)
【類型諮問事項】
諮問された2類型につきましては、いずれも本人からの収集の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、個人情報の本人からの収集を原則とする条例の趣旨を踏まえ、本人以外から収集する個人情報の範囲やその必要性を十分に検討し、事務に必要な範囲で最小限の収集とすることが望まれます。
番号 | 類型 | 本人以外から収集する理由 |
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4 | 実施機関以外のものから送付された資料に個人情報が含まれている場合 |
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5 | 指導、評価、争訟、交渉等の事務で、本人から収集したのではその目的を達成することができない場合 |
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2 目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第8条第1項第6号)
【類型諮問事項】
諮問された2類型につきましては、いずれも目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、目的外利用及び提供を原則として禁止する条例の趣旨を踏まえ、目的外利用及び提供をする必要性やその範囲を十分に検討し、必要以上の個人情報が内部で利用されたり外部に提供されることのないよう慎重に対応するとともに、提供に当たっては、相手方に対し使用目的や使用方法等の制限を課すなど、個人の権利利益を侵害することのないよう特段の配慮が望まれます。
番号 | 類型 | 目的外利用・提供する理由 |
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1 | 栄典、表彰等の選考に必要な範囲内で、候補者に関する個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用又は提供する場合。 ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。 |
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3 | 報道機関への発表や報道機関からの取材、要請に応じるため、個人情報を当該事務の目的以外の目的に提供する場合。 ただし、県民等に知らせる公益上の必要性があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。 |
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3 オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第9条第2項)
【類型諮問事項】
諮問された1類型につきましては、オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
番号 | 類型 | オンライン結合による提供の必要性 |
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1 | インターネットを活用した個人情報の提供であって右に掲げる要件を満たす場合 | インターネットの活用により、県においてもホームページを活用して県民等に行政情報等を提供している。インターネットは、情報の即時性、最新性、経費の低廉性等の利点から、行政情報を提供する重要な手段となっている。 このような状況を踏まえ、実施機関がインターネットを活用して個人情報を提供する場合は、次に掲げる要件を充たすものとする。
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