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平成21年01月21日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第13号

平成17年8月23日

三重県内水面漁場管理委員会 様

三重県個人情報保護審査会 会長 浅尾 光弘

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)

平成17年7月12日付三重内水第12号で諮問のありましたこのことにつきまして、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。

なお、今回諮問のありました類型諮問事項につきましては、今後、類型に該当する新たな事務が生じた場合につきましても当審査会への諮問は要しませんが、類型への該当性の判断は実施機関において厳格に行うこととし、該当性を判断しがたい事務や、該当するとしても特に慎重な取扱いを要すると考えられる事務につきましては、改めて当審査会の意見を聴いてください。

また、今回適当と認めた諮問事項につきましては、今後の個人情報の保護に対する社会の意識の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行いながら適正な運用に努められるよう要請します。

1 本人からの収集の原則の適用を除外する事項(条例第7条第2項第6号)

【類型諮問事項】

諮問された2類型につきましては、いずれも本人からの収集の原則の適用を除外することが適当であると認めます。

ただし、個人情報の本人からの収集を原則とする条例の趣旨を踏まえ、本人以外から収集する個人情報の範囲やその必要性を十分に検討し、事務に必要な範囲で最小限の収集とすることが望まれます。

番号 類型 本人以外から収集する理由
 実施機関以外のものから送付された資料に個人情報が含まれている場合
  • 実施機関以外のものから資料等が送付されてきた場合には、その性質上、収集を拒むことができない。
  • 報告書等の一部である場合などは、個人情報の部分だけを除いて収集することは困難である。
12  職員の任免等を行う事務で、本人に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合
  • 職員の任免等を行う事務においては、任用に当たっての適格性の審査や、懲戒等の処分を行うに当たっての事案に応じた的確な処理を行うため、本人の個人情報を本人以外のものから収集することが必要な場合がある。

2 目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第8条第1項第6号)

【類型諮問事項】

諮問された2類型につきましては、いずれも目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。

ただし、目的外利用及び提供を原則として禁止する条例の趣旨を踏まえ、目的外利用及び提供をする必要性やその範囲を十分に検討し、必要以上の個人情報が内部で利用されたり外部に提供されることのないよう慎重に対応するとともに、提供に当たっては、相手方に対し使用目的や使用方法等の制限を課すなど、個人の権利利益を侵害することのないよう特段の配慮が望まれます。

番号 類型 目的外利用・提供する理由
 報道機関への発表や報道機関からの取材、要請に応じるため、個人情報を当該事務の目的以外の目的に提供する場合。
 ただし、県民等に知らせる公益上の必要性があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。
  • 対象となる個人情報の内容、社会的関心の高さ、公表した場合の影響等を判断し、公表することが社会通念上許容される範囲であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合は、報道機関に発表し、又は取材に応じることが必要な場合がある。また、犯罪、事故等特別な理由がある場合は、発表すること等が公益上必要な場合がある。
 訴訟当事者である県が訴訟資料として個人情報を当該事務の目的以外の目的で裁判所に提供するとき。
 ただし、実施機関から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難なときであり、提供する個人情報の内容、当該目的その他の事情からみて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないときに限る。
  • 県が訴訟の当事者であり、十分な主張立証を尽くすためには、事実関係を正確に反映させ、公正、妥当な訴訟をする要請との均衡を配慮しながら処理する必要があるため、事務の目的に関わらず、訴訟資料として裁判所に提出することが必要な場合がある。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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