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平成21年01月21日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第13号

 平成17年8月23日

三重県人事委員会 様

三重県個人情報保護審査会 会長 浅尾 光弘

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)

平成17年7月11日付人委第74号で諮問のありましたこのことにつきまして、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。

なお、今回諮問のありました類型諮問事項につきましては、今後、類型に該当する新たな事務が生じた場合につきましても当審査会への諮問は要しませんが、類型への該当性の判断は実施機関において厳格に行うこととし、該当性を判断しがたい事務や、該当するとしても特に慎重な取扱いを要すると考えられる事務につきましては、改めて当審査会の意見を聴いてください。

また、今回適当と認めた諮問事項につきましては、今後の個人情報の保護に対する社会の意識の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行いながら適正な運用に努められるよう要請します。

1 本人からの収集の原則の適用を除外する事項(条例第7条第2項第6号)

【類型諮問事項】

諮問された2類型につきましては、いずれも本人からの収集の原則の適用を除外することが適当であると認めます。

ただし、個人情報の本人からの収集を原則とする条例の趣旨を踏まえ、本人以外から収集する個人情報の範囲やその必要性を十分に検討し、事務に必要な範囲で最小限の収集とすることが望まれます。

番号 類型 本人以外から収集する理由
10  工事請負契約、業務委託等の契約及びその施行の事務において、契約の相手方から当該業務に従事する者等に関する個人情報を収集する場合
  • 工事請負契約等において、その適正かつ円滑な施行を確保するため、当該業務に従事する者等に関する個人情報を収集することが必要な場合がある。
12  職員の任免等を行う事務で、本人に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合  
  • 職員の任免等を行う事務においては、任用に当たっての適格性の審査や、懲戒等の処分を行うに当たっての事案に応じた的確な処理を行うため、本人の個人情報を本人以外のものから収集することが必要な場合がある。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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