三重県個人情報保護審査会 答申第13号
平成17年8月23日
三重県議会 様
三重県個人情報保護審査会 会長 浅尾 光弘
個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)
平成17年7月21日付三議第95-1号ほかで諮問のありましたこのことにつきまして、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。
なお、今回諮問のありました類型諮問事項につきましては、今後、類型に該当する新たな事務が生じた場合につきましても当審査会への諮問は要しませんが、類型への該当性の判断は実施機関において厳格に行うこととし、該当性を判断しがたい事務や、該当するとしても特に慎重な取扱いを要すると考えられる事務につきましては、改めて当審査会の意見を聴いてください。
また、今回適当と認めた諮問事項につきましては、今後の個人情報の保護に対する社会の意識の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行いながら適正な運用に努められるよう要請します。
記
1 個人情報取扱事務登録簿の作成を除外する事務(条例第6条第4項)
【類型諮問事項】
諮問された1類型につきましては、個人情報取扱事務登録簿の作成を除外することが適当であると認めます。
番号 | 登録の対象から除く事務 | 登録の対象から除く理由 |
---|---|---|
3 | 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみ取り扱う事務 | これらの事務は、資料等の送付や連絡の目的で利用され、送付や連絡に必要な事項のみを取り扱うものであり、個人の権利利益の侵害のおそれが少なく、登録して一般の閲覧に供する意義に乏しいと考えられるため。 |
2 本人からの収集の原則の適用を除外する事項(条例第7条第2項第6号)
【類型諮問事項】
諮問された3類型につきましては、いずれも本人からの収集の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、個人情報の本人からの収集を原則とする条例の趣旨を踏まえ、本人以外から収集する個人情報の範囲やその必要性を十分に検討し、事務に必要な範囲で最小限 の収集とすることが望まれます。
番号 | 類型 | 本人以外から収集する理由 |
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2 | 各種の委員、講師、指導者、助言者等の選任に当たって、人選に必要な範囲内で候補者に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合 |
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4 | 実施機関以外のものから送付された資料に個人情報が含まれている場合 |
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12 | 職員の任免等を行う事務で、本人に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合 |
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3 思想・信条等に関する個人情報の収集制限の適用を除外する事項(条例第7条第3項ただし書)
【類型諮問事項】
諮問された2類型につきましては、いずれも思想・信条等に関する個人情報の収集制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、適用を除外する事項に該当する場合であっても、思想・信条等に関する個 人情報は、個人の人格に深く関わるものであり、その取扱いによっては個人の権利利 益を侵害する危険性が高いものであることから、収集を原則として禁止する条例の趣旨を踏まえ、収集する必要性を十分に検討し、事務に必要な範囲で最小限の収集とするとともに、収集後もその取扱いには特段の配慮が望まれます。
番号 | 類型 | 収集する理由 |
---|---|---|
1 | 県民等からの自由な意思により、思想、信条、信教に関する個人情報又は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報が提供され、実施機関として当該個人情報を収集する場合 |
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3 | 栄典、表彰等の選考を行うため、候補者の思想、信条、信教に関する個人情報、又は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集する場合 |
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4 目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第8条第1項第6号)
【類型諮問事項】
諮問された3類型につきましては、いずれも目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、目的外利用及び提供を原則として禁止する条例の趣旨を踏まえ、目的外利用及び提供をする必要性やその範囲を十分に検討し、必要以上の個人情報が内部で利用されたり外部に提供されることのないよう慎重に対応するとともに、提供に当たっては、相手方に対し使用目的や使用方法等の制限を課すなど、個人の権利利益を侵害することのないよう特段の配慮が望まれます。
番号 | 類型 | 目的外利用・提供する理由 |
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1 | 栄典、表彰等の選考に必要な範囲内で、候補者に関する個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用又は提供する場合。 ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。 |
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2 | 委員、講師、指導者、助言者等の選任を行うため、人選に必要な範囲内で、候補者に関する個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用又は提供する場合。 ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。 |
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4 | 訴訟当事者である県が訴訟資料として個人情報を当該事務の目的以外の目的で裁判所に提供するとき。 ただし、実施機関から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難なときであり、提供する個人情報の内容、当該目的その他の事情からみて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないときに限る。 |
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