三重県個人情報保護審査会 答申第13号
平成17年8月23日
三重県知事 様
三重県個人情報保護審査会 会長 浅尾 光弘
個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)
平成17年7月26日付県土第07-27号で諮問のありましたこのことにつきまして、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。
また、今回適当と認めた諮問事項につきましては、今後の個人情報の保護に対する社会の意識の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行いながら適正な運用に努められるよう要請します。
記
1 オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第9条第2項)
【個別諮問事項】
(1) 「道の相談室」共通システム(県土整備部高速道・道路企画室)
オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、提供される個人情報の内容及び提供先について十分な説明を行った上で本人同意を得るよう要請します。
システムの名称 | 提供する個人の 類型及び内容 |
提供先 | オンライン結合により 個人情報を提供する必要性 |
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「道の相談室」共通システム | 相談者の氏名、性別、年齢、住所、電話番号及びE-mailアドレス(相談者が回答を希望する場合に限る。)並びに相談内容 | 国土交通省中部地方整備局、岐阜県、静岡県、愛知県、名古屋市、日本道路公団、岐阜県道路公社、静岡県道路公社、愛知県道路公社、三重県道路公社、名古屋高速道路公社 |
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