三重県個人情報保護審査会 答申第1号
平成14年9月17日
三重県選挙管理委員会委員長 様
三重県個人情報保護審査会 会長 曽和俊文
個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)
平成14年7月23日付三重県選管第53号で諮問のありましたこのことにつきまして、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。
なお、今回諮問のありました事項のうち、類型諮問事項につきましては、今後、類型に該当する新たな事務が生じた場合につきましても当審査会への諮問は要しませんが、類型への該当性の判断は実施機関において厳格に行うこととし、該当性を判断しがたい事務や、該当するとしても特に慎重な取扱いを要すると考えられる事務につきましては、改めて当審査会の意見を聴いてください。
また、今回適当と認めた諮問事項につきましても、今後の個人情報の保護に対する社会の意識の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行いながら適正な運用に努められるよう要請します。
記
1 個人情報取扱事務登録簿の作成を除外する事務(条例第6条第4項)
【類型諮問事項】
諮問された2類型につきましては、個人情報取扱事務登録簿の作成を除外することが適当であると認めます。
番号 | 登録の対象から除く事務 | 登録の対象から除く理由 |
---|---|---|
1 | 県、国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報のうち、会議の構成員又は出席者名簿、職務に係る研修名簿、施設・資料等の貸出・利用者名簿、立入検査証の発行等の職務の遂行に関するものを取り扱う事務 | 行政機関の職員等の職務遂行に係る個人情報を取り扱う事務については、それぞれの機関において本人が当該事務の内容を知り得ることから、登録して一般の閲覧に供する意義に乏しいと考えられるため。 |
2 | 国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生等に関する事務 | 行政機関の職員等の人事、給与、福利厚生等に関する個人情報を取り扱う事務については、それぞれの機関において本人が当該事務の内容を知り得ることから、登録簿を作成して一般の閲覧に供する意義に乏しいと考えられるため。 |
2 本人からの収集の原則の適用を除外する事項(条例第7条第2項第6号)
【類型諮問事項】
諮問された類型につきましては、本人からの収集の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、個人情報の本人からの収集を原則とする条例の趣旨を踏まえ、本人以外から収集する個人情報の範囲やその必要性を十分に検討し、事務に必要な範囲で最小限の収集とすることが望まれます。
番号 | 類型 | 本人以外から収集する理由 |
---|---|---|
1 | 栄典、表彰等の選考を行うため、候補者に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合 |
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