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平成21年01月17日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第1号

平成14年9月17日

三重県内水面漁場管理委員会会長 様

三重県個人情報保護審査会 会長 曽和俊文

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)

平成14年7月23日付三重内水第10号で諮問のありましたこのことにつきまして、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。

なお、今回諮問のありました事項のうち、類型諮問事項につきましては、今後、類型に該当する新たな事務が生じた場合につきましても当審査会への諮問は要しませんが、類型への該当性の判断は実施機関において厳格に行うこととし、該当性を判断しがたい事務や、該当するとしても特に慎重な取扱いを要すると考えられる事務につきましては、改めて当審査会の意見を聴いてください。

また、今回適当と認めた諮問事項につきましても、今後の個人情報の保護に対する社会の意識の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行いながら適正な運用に努められるよう要請します。

1 個人情報取扱事務登録簿の作成を除外する事務(条例第6条第4項)

【類型諮問事項】

諮問された2類型につきましては、いずれも個人情報取扱事務登録簿の作成を除外することが適当であると認めます。

番号 登録の対象から除く事務 登録の対象から除く理由
 県、国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報のうち、会議の構成員又は出席者名簿、職務に係る研修名簿、施設・資料等の貸出・利用者名簿、立入検査証の発行等の職務の遂行に関するものを取り扱う事務  行政機関の職員等の職務遂行に係る個人情報を取り扱う事務については、それぞれの機関において本人が当該事務の内容を知り得ることから、登録して一般の閲覧に供する意義に乏しいと考えられるため。
 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみ取り扱う事務  これらの事務は、資料等の送付や連絡の目的で利用され、送付や連絡に必要な事項のみを取り扱うものであり、個人の権利利益の侵害のおそれが少なく、登録して一般の閲覧に供する意義に乏しいと考えられるため。

2 本人からの収集の原則の適用を除外する事項(条例第7条第2項第6号)

【類型諮問事項】

諮問された2類型につきましては、いずれも本人からの収集の原則の適用を除外することが適当であると認めます。

ただし、個人情報の本人からの収集を原則とする条例の趣旨を踏まえ、本人以外から収集する個人情報の範囲やその必要性を十分に検討し、事務に必要な範囲で最小限の収集とすることが望まれます。

番号 類型 本人以外から収集する理由
 栄典、表彰等の選考を行うため、候補者に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合
  • 栄典、表彰等の事務の性質上、本人から収集したのでは、情報の客観性、正確性を確保することができず、事務の目的達成に支障が生ずる場合がある。
  • 栄典等の候補者になったことを本人に知られることにより、事務の公正な運営に支障をきたしたり、本人に事前の期待を抱かせることにより、選考から漏れた場合の不信感につながる等事務の円滑な実施を困難にする場合がある。
 県民等からの相談、苦情、要望、陳情等により提供される個人情報の中に、提供者以外の者に関する個人情報が含まれている場合
  • 相談等の内容は、相談者の自由意思により一方的に提供されるものであり、その性質上、収集を拒むことができない。
  • 相談等の内容に相談者以外の者に関する個人情報が含まれている場合、それらの内容を正確に把握しなければ、事務を適切に処理することができない。

3 目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第8条・謔P項第6号)

【類型諮問事項】

諮問された類型につきましては、目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外す ることが適当であると認めます。

ただし、目的外利用及び提供を原則として禁止する条例の趣旨を踏まえ、目的外利用及び提供をする必要性やその範囲を十分に検討し、必要以上の個人情報が内部で利用されたり外部に提供されることのないよう慎重に対応するとともに、提供に当たっては、相手方に対し使用目的や使用方法等の制限を課すなど、個人の権利利益を侵害することのないよう特段の配慮が望まれます。

番号 類型 目的外利用・提供する理由
 栄典、表彰等の選考に必要な範囲内で、候補者に関する個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用又は提供する場合。
 ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。
  • 当該実施機関以外においても、栄典、表彰等の事務の性質上、本人から収集したのでは当該事務の公正な運営に支障をきたしたり、円滑な実施を困難にするおそれがある。
  • そこで、候補者に関し、実施機関が収集した個人情報を収集時とは異なる目的で、利用したり、当該実施 機関以外に提供することが必要な場合がある。

4 オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第9条第2項)

【類型諮問事項】

諮問された類型につきましては、オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。

番号 類型 オンライン結合による提供の必要性
 インターネットを活用した個人情報の提供であって右に掲げる要件を満たす場合  インターネットの活用により、県においてもホームページを活用して県民等に行政情報等を提供している。インターネットは、情報の即時性、最新性、経費の低廉性等の利点から、行政情報を提供する重要な手段となっている。
 このような状況を踏まえ、実施機関がインターネットを活用して個人情報を提供する場合は、次に掲げる要件を充たすものとする。
  1. インターネットを活用して個人情報を提供することに、住民サービスの向上、住民負担の軽減、事務の効率化等の公益上の必要性が 認められること。
  2. インターネットの活用による個人情報の提供内容が、社会通念上許される範囲のものであること。
  3. インターネットの活用による個人情報の提供及び提供される個人情報の内容等について、原則として本人の同意があること。
  4. ホームページの内容等が改ざんされないよう、不正アクセスの防止等に対して適切な技術的措置が講じられていること。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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