三重県個人情報保護審査会 答申第1号
平成14年9月17日
三重県知事 北川正恭 様
三重県個人情報保護審査会 会長 曽和俊文
個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)
平成14年7月19日付生活第03-17号ほかで諮問のありましたこのことにつきまして、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。
なお、今回諮問のありました事項のうち、類型諮問事項につきましては、今後、類型に該当する新たな事務が生じた場合につきましても当審査会への諮問は要しませんが、類型への該当性の判断は実施機関において厳格に行うこととし、該当性を判断しがたい事務や、該当するとしても特に慎重な取扱いを要すると考えられる事務につきましては、改めて当審査会の意見を聴いてください。
また、今回適当と認めた諮問事項につきましても、今後の個人情報の保護に対する社会の意識の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行いながら適正な運用に努められるよう要請します。
記
1 個人情報取扱事務登録簿の作成を除外する事務(条例第6条第4項)
【類型諮問事項】
諮問された4類型につきましては、いずれも個人情報取扱事務登録簿の作成を除外することが適当であると認めます。
番号 | 登録の対象から除く事務 | 登録の対象から除く理由 |
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1 | 県、国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報のうち、会議の構成員又は出席者名簿、職務に係る研修名簿、施設・資料等の貸出・利用者名簿、立入検査証の発行等の職務の遂行に関するものを取り扱う事務 | 行政機関の職員等の職務遂行に係る個人情報を取り扱う事務については、それぞれの機関において本人が当該事務の内容を知り得ることから、登録して一般の閲覧に供する意義に乏しいと考えられるため。 |
2 | 国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生等に関する事務 | 行政機関の職員等の人事、給与、福利厚生等に関する個人情報を取り扱う事務については、それぞれの機関において本人が当該事務の内容を知り得ることから、登録簿を作成して一般の閲覧に供する意義に乏しいと考えられるため。 |
3 | 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみ取り扱う事務 | これらの事務は、資料等の送付や連絡の目的で利用され、送付や連絡に必要な事項のみを取り扱うものであり、個人の権利利益の侵害のおそれが少なく、登録して一般の閲覧に供する意義に乏しいと考えられるため。 |
4 | 一般に入手することができる刊行物等に掲載された個人情報を取り扱う事務 | 刊行物等に掲載され、一般に知り得る状態にある個人情報を取り扱う事務については、当該個人情報が既に公になっていることから、登録して一般の閲覧に供する意義に乏しいと考えられるため。 |
2 本人からの収集の原則の適用を除外する事項(条例第7条第2項第6号)
【類型諮問事項】
諮問された13の類型につきましては、いずれも本人からの収集の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、個人情報の本人からの収集を原則とする条例の趣旨を踏まえ、本人以外から収集する個人情報の範囲やその必要性を十分に検討し、事務に必要な範囲で最小限の収集とすることが望まれます。
番号 | 類型 | 本人以外から収集する理由 |
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1 | 栄典、表彰等の選考を行うため、候補者に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合 |
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2 | 各種の委員、講師、指導者、助言者等の選任に当たって、人選に必要な範囲内で候補者に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合 |
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3 | 県民等からの相談、苦情、要望、陳情等により提供される個人情報の中に、提供者以外の者に関する個人情報が含まれている場合 |
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4 | 実施機関以外のものから送付された資料に個人情報が含まれている場合 |
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5 | 指導、評価、争訟、交渉等の事務で、本人から収集したのではその目的を達成することができない場合 |
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6 | 病院、保健所等の機関が的確な診療、疾病の予防を行うに当たり、本人の主治医や家族等から本人に関する個人情報を収集する場合 |
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7 | 本人の所在不明、心身喪失等の理由により、本人から収集することが困難な場合 |
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8 | 規則、要綱等の規定に基づく各種の申請、届出等に伴い提出される情報に、当該申請者等以外の者の個人情報が含まれている場合 |
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9 | 団体等の指導又は補助金等の交付に当たり、団体等の職員や構成員等の個人情報及び団体等が設置し、若しくは運営している施設の利用者や入所者等に関する個人情報を当該団体等から収集する場合 |
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10 | 工事請負契約、業務委託等の契約及びその施行の事務において、契約の相手方から当該業務に従事する者等に関する個人情報を収集する場合 |
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11 | 公共事業に必要な土地等の取得、収用、使用に際し、事業の円滑な推進を図るため、土地所有者等の権利関係等に関する個人情報を収集する場合 |
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12 | 職員の任免等を行う事務で、本人に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合 |
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13 | 許可、免許等に係る事務において、許可等の要件の該当性を確認するため、国、県の機関、他の地方公共団体等から個人情報を収集する場合 |
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3 思想・信条等に関する個人情報の収集制限の適用を除外する事項(条例第7条第3項ただし書)
【類型諮問事項】
思想・信条等に関する個人情報は、本来、行政が主体的に収集すべきものではないと考えますが、このような個人情報が「県民等からの自由な意思で提供される場合」 には、実施機関には収集についての選択の余地はないことから、当審査会では、このような場合を類型に加えることなどにより、当初、実施機関から諮問された9類型を整理した5類型について適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、適用を除外する事項に該当する場合であっても、思想・信条等に関する個人情報は、個人の人格に深く関わるものであり、その取扱いによっては個人の権利利益を侵害する危険性が高いものであることから、収集を原則として禁止する条例の趣旨を踏まえ、収集する必要性を十分に検討し、事務に必要な範囲で最小限の収集とするとともに、収集後もその取扱いには特段の配慮が望まれます。
番号 | 類型 | 収集する理由 |
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1 | 県民等からの自由な意思により、思想、信条、信教に関する個人情報又は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報が提供され、実施機関として当該個人情報を収集する場合 |
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2 | 出版、報道等により公にされた思想、信条、信教に関する個人情報又は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集する場合 |
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3 | 栄典、表彰等の選考を行うため、候補者の思想、信条、信教に関する個人情報、又は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集する場合 |
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4 | 海外からの研修生、来訪者等の受け入れを行うに当たり、当該研修生等の信教に関する個人情報を収集する場合 |
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5 | 公共工事において土地等を取得するに際して、墳墓、神社、仏閣、教会等の宗教施設の移転の費用や供養、祭礼の費用の補償を適切に行うため、信教に関する個人情報を収集する場合 |
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【個別諮問事項】
宗教法人事務(生活部文化振興チーム)
思想・信条等に関する個人情報の収集制限の原則の適用を除外することが適当であると認めますが、信者の氏名及び住所は宗教法人の実体の確認のため、事務に必要な範囲で最小限の収集とするよう要請します。
事項 | 収集する個人情報の類型及び内容 | 思想・信条等に関する個人情報を収集する理由又は必要性 |
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宗教法人事務 | 宗教法人の信者の氏名、住所 |
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4 目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第8条第1項第6号)
【類型諮問事項】
諮問された4類型につきましては、いずれも目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、目的外利用及び提供を原則として禁止する条例の趣旨を踏まえ、目的外利用及び提供をする必要性やその範囲を十分に検討し、必要以上の個人情報が内部で利 用されたり外部に提供されることのないよう慎重に対応するとともに、提供に当たっては、相手方に対し使用目的や使用方法等の制限を課すなど、個人の権利利益を侵害することのないよう特段の配慮が望まれます。
番号 | 類型 | 目的外利用・提供する理由 |
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1 | 栄典、表彰等の選考に必要な範囲内で、候補者に関する個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用又は提供する場合。 ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。 |
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2 | 委員、講師、指導者、助言者等の選任を行うため、人選に必要な範囲内で、候補者に関する個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用又は提供する場合。 ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。 |
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3 | 報道機関への発表や報道機関からの取材、要請に応じるため、個人情報を当該事務の目的以外の目的に提供する場合。 ただし、県民等に知らせる公益上の必要性があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。 |
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4 | 訴訟当事者である県が訴訟資料として個人情報を当該事務の目的以外の目的で裁判所に提供するとき。 ただし、実施機関から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難なときであり、提供する個人情報の内容、当該目的その他の事情からみて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないときに限る。 |
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【個別諮問事項】
漁船登録事務(農林水産商工部水産物供給チーム)
目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
事項 | 提供する個人情報の類型及び内容 | 提 供 先 | 目的外で個人情報を提供する理由又は必要性 |
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漁船登録事務 | 漁船原簿に記載された漁船登録番号、船名、所有者の氏名等(漁船登録一覧表(組合別明細表)) | 東海農政局三重統計情報事務所 |
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5 オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第9条第2項)
【類型諮問事項】
諮問された2類型につきましては、いずれもオンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、類型2につきましては、審査会としてもその実態を把握しておく必要があると考えますので、新たに類型2に該当するオンライン結合を開始する場合は、審査会へ報告するよう要請します。
番号 | 類型 | オンライン結合による提供の必要性 |
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1 | インターネットを活用した個人情報の提供であって右に掲げる要件を満たす場合 | インターネットの活用により、県においてもホームページを活用して県民等に行政情報等を提供している。インターネットは、情報の即時性、最新性、経費の低廉性等の利点から、行政情報を提供する重要な手段となっている。 このような状況を踏まえ、実施機関がインターネットを活用して個人情報を提供する場合は、次に掲げる要件を充たすものとする。
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2 | 全国一律で処理することが求められている事務でのオンライン結合による個人情報の提供であって右に掲げる要件を満たす場合 | 全国で一律に、大量の情報を正確に、かつ、迅速に処理することが求められる事務においては、オンライン結合による処理が不可欠となっている。 このような状況を踏まえ、オンライン結合により国又は地方公共団体等へ個人情報を提供する場合は、次の要件を充たすものとする。
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【個別諮問事項】
- 三重県周産期医療情報ネットワークシステム(健康福祉部こども家庭チーム)
オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
ただし、提供される個人情報の内容及び提供先について十分な説明を行った上で本人同意を得るよう要請します。 - 県営住宅維持管理システム(県土整備部住宅チーム))
オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。 - 財務会計システム(出納局出納チーム)
オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。 - グループウエアMICS(地域振興部情報政策チーム)
オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
システムの名称 | 提供する個人の類型及び内容 | 提供先 | オンライン結合により個人情報を提供する必要性 |
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三重県周産期医療情報ネットワークシステム | 未熟児等ハイリスク児、妊産婦の氏名、性別、生年月日、住所、身体・健康状況、家庭状況、公的扶助等 | 国立三重中央病院、三重大学医学部附属病院、市立四日市病院、山田赤十字病院、その他県内病院(産婦人科・小児科) |
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県営住宅維持管理システム | 県営住宅入居者の氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、本籍、国籍、障害、婚姻歴、職業、資産状況、収入状況 | 三重県住宅供給公社(委託先) |
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財務会計システム | 個人事業主(建設業者、物品納入業者)の氏名、住所、電話番号、口座情報等 | 県警察本部長 |
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グループウェアMICS (Mie Intranet Communication System) |
(例)
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警察本部長 |
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