要配慮個人情報(病歴、犯罪により害を被った事実その他実施機関が別に定める情報を除く。)の収集制限の適用を除外する事項(条例第7条第3項第4号)
【類型事項】
番号 | 類型 | 収集する理由 |
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1 | 県民等からの自由な意思により、思想、信条、信教に関する個人情報又は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報が提供され、実施機関として当該個人情報を収集する場合 | ・ 県が実施する事務の中には、県民等の自由な意思で、思想、信条、信教に関する個人情報又は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報が提供される場合があり、このような場合は、実施機関には収集について選択の余地はない。 ・ また、こうした事務に適切に対応するためには、事務の目的の範囲内で思想・信条等に関する個人情報を的確に把握することが必要な場合がある。 |
2 | 出版、報道等により公にされた思想、信条、信教に関する個人情報又は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集する場合 | ・ 出版、報道等で公にされた情報は、不特定多数の者に公表され、誰もが知り得る状態にあり、こうした情報を事務の目的達成に必要な範囲内で収集することが正当と認められる場合は、個人情報保護上の問題は起こらないと考えられる。 ・ こうした情報がすべて正確なものとは限らないことからその収集先、収集時期等を明示しておくことが望ましい。 |
3 | 栄典、表彰等の選考を行うため、候補者の思想、信条、信教に関する個人情報、又は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集する場合 | ・ 功績調書の中には、思想等に関する個人情報が含まれる場合がある。 ・ 栄典、表彰等を行う場合、犯罪歴を有する者が被表彰者となることは社会通念上、県民等の感情にそぐわないと考えられることもあるので、選考に当たっては犯罪歴等の有無を確認する必要がある。 |
4 | 海外からの研修生、来訪者等の受け入れを行うに当たり、当該研修生等の信教に関する個人情報を収集する場合 | ・ 海外からの研修生や来訪者等を受け入れるに当たっては、生活習慣の違いや食事の制限等を把握し、当該研修生の滞在中、適切な対応を図るため、信教等に関する個人情 報の収集が必要となる場合がある。 |
5 | 公共工事において土地等を取得するに際して、墳墓、神社、仏閣、教会等の宗教施設の移転の費用や供養、祭礼の費用の補償を適切に行うため、信教に関する個人情報を収集する場合 | ・ 公共事業等において土地等を取得する際に墳墓、神社、仏閣、教会等の移転等が必要となる場合において、その移転費用や供養、祭礼に要する費用の補償額を算定するため、土地等の所有者の信教に関する個人情報の収集が必要となる場合がある。 |
【個別事項】
事項 | 収集する個人情報の 類型及び内容 |
要配慮個人情報(収集制限有り)を 収集する理由又は必要性 |
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宗教法人事務(生活部文化振興チーム) | 宗教法人の信者の氏名、住所 | ・ 宗教法人法に基づく規則の認証に関する審査においては、行政手続法第5条第1項に基づく審査基準により、宗教団体であることを証する書類として、信者及びいわゆる宗教教師の存否について、その一覧の添付を求めている。 ・ 宗教団体としての実体の確認の観点から、信者の氏名、住所の収集は不可欠である。 |
診療等に関する事務(病院事業庁県立病院経営チーム) | 患者の犯罪歴、社会的差別の原因となる社会的身分 | 疾病の原因把握若しくは治療上の対策のため、生活歴を聴取する中で、犯罪歴や社会的差別の原因となる社会的身分を確認しておく必要がある場合がある。 |