本人からの収集の原則の適用を除外する事項(条例第7条第2項第8号)
【類型事項】
番号 | 類型 | 本人以外から収集する理由 |
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1 | 栄典、表彰等の選考を行うため、候補者に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合 | ・ 栄典、表彰等の事務の性質上、本人から収集したのでは、情報の客観性、正確性を確保することができず、事務の目的達成に支障が生ずる場合がある。 ・ 栄典等の候補者になったことを本人に知られることにより、事務の公正な運営に支障をきたしたり、本人に事前の期待を抱かせることにより、選考から漏れた場合の不信感につながる等事務の円滑な実施を困難にする場合がある。 |
2 | 各種の委員、講師、指導者、助言者等の選任に当たって、人選に必要な範囲内で候補者に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合 |
・ 委員等の適任者を幅広く求めるため、本人以外のものから候補者に関する個人情報を収集する必要がある。 ・ 本人から収集したのでは情報の客観性、正確性を確保することができず、事務の目的達成に支障が生ずる場合があ る。 ・ 団体、市町村の推薦の場合は、推薦という事務の性質上、本人から収集することができない。 |
3 | 県民等からの相談、苦情、要望、陳情等により提供される個人情報の中に、提供者以外の者に関する個人情報が含まれている場合 | ・ 相談等の内容は、相談者の自由意思により一方的に提供されるものであり、その性質上、収集を拒むことができない。 ・相談等の内容に相談者以外の者に関する個人情報が含まれている場合、それらの内容を正確に把握しなければ、事務を適切に処理することができない。 |
4 | 実施機関以外のものから送付された資料に個人情報が含まれている場合 |
・ 実施機関以外のものから資料等が送付されてきた場合には、その性質上、収集を拒むことができない。 ・ 報告書等の一部である場合などは、個人情報の部分だけを除いて収集することは困難である。 |
5 | 指導、評価、争訟、交渉等の事務で、本人から収集したのではその目的を達成することができない場合 | ・ これらの事務においては、本人からの収集だけでは情報の客観性、正確性を確保できないときがあり、適切な指導 等を行うためには、本人以外から情報を収集することが必要な場合がある。 |
6 | 病院、保健所等の機関が的確な診療、疾病の予防を行うに当たり、本人の主治医や家族等から本人に関する個人情報を収集する場合 | ・ 患者や受診者等に対し的確な治療等を行うために、本人の過去の治療歴等に関する情報を主治医や家族等の本人以外のものから収集することが必要な場合がある。 |
7 | 本人の所在不明、心身喪失等の理由により、本人から収集することが困難な場合 | (平成17年3月の条例改正において明文化したため、審査会意見としては失効) |
8 | 規則、要綱等の規定に基づく各種の申請、届出等に伴い提出される情報に、当該申請者等以外の者の個人情報が含まれている場合 | ・ 申請書等の内容に、当該申請者以外の者に関する個人情報を提出することが定められている場合がある。 |
9 | 団体等の指導又は補助金等の交付に当たり、団体等の職員や構成員等の個人情報及び団体等が設置し、若しくは運営している施設の利用者や入所者等に関する個人情報を当該団体等から収集する場合 | ・ これらの情報は、当該団体でないと保有していない情報である。 ・ 情報の客観性、正確性を確保するため、当該団体等から個人情報を収集することが必要な場合がある。 ・ 団体等の指導又は補助金等の交付に際して、事務に必要な範囲で、実施機関が当該団体等の職員や構成員等の個人情報及び施設の利用者や入所者等の個人情報を収集することが必要不可欠な場合がある。 |
10 | 工事請負契約、業務委託等の契約及びその施行の事務において、契約の相手方から当該業務に従事する者等に関する個人情報を収集する場合 | ・ 工事請負契約等において、その適正かつ円滑な施行を確保するため、当該業務に従事する者等に関する個人情報を収集することが必要な場合がある。 |
11 | 公共事業に必要な土地等の取得、収用、使用に際し、事業の円滑な推進を図るため、土地所有者等の権利関係等に関する個人情報を収集する場合 | ・ 土地等の取得に当たっては、当該土地等に関する権利関係や評価等を正確に把握する必要があるが、本人から収集したのでは情報の客観性及び正確性を確保できない場合がある。 ・ 権利関係の中に当事者以外の者に関する個人情報が含まれている場合、それらの内容を正確に把握しなければ、事務を適切に処理できない。 |
12 | 職員の任免等を行う事務で、本人に関する個人情報を本人以外のものから収集する場合 | ・ 職員の任免等を行う事務においては、任用に当たっての適格性の審査や、懲戒等の処分を行うに当たっての事案に応じた的確な処理を行うため、本人の個人情報を本人以外のものから収集することが必要な場合がある。 |
13 | 許可、免許等に係る事務において、許可等の要件の該当性を確認するため、国、県の機関、他の地方公共団体等から個人情報を収集する場合 | ・ 許可、免許(取消等を含む)等の審査に当たっては、許 可等の基準、要件への該当性の有無について確認すること が必要であるが、本人からの収集のみでは情報の客観性、 正確性を確保することができないことがあるため、国、県の機関、他の地方公共団体等から収集する場合がある。 |
【個別事項】
事項 | 個人情報の類型及び内容 | 収集先 | 本人以外から収集する理由又は必要性 |
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人事統計調査(人事委員会事務局) | 警察本部職員の氏名、通勤の状況、住居の状況、年次休暇の使用数 | 県警察本部長 | 地方公務員法第8条の規定に基づき、職員の給与等の実態を把握し、人事行政の能率的運営に資するために必要な基礎資料を得ることを目的として実施する。 毎年、4月1日に在職する本県職員を対象とした全数調査となるため、事務の効率化を図るとともに情報の客観性を確保するうえにおいて、各任命権者に依頼のうえ個人情報を収集する必要がある。 |
三重県地域がん登録事業(健康福祉部健康づくり室) |
医療機関名、カルテ番号、姓・名、性別、生年月日、診断時住所、診断結果、初回診断日、自施設診断日、発見経緯、診断名(原発部位名)、側性、進展度(臨床進行度)、組織診断名、診断根拠、外科的治療の有無、体腔鏡的治療の有無、内視鏡的治療の有無、外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果、放射線治療、化学療法、免疫療法・BRM、内分泌療法、その他の治療、死亡日
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医療機関 | ・対象となるがん患者の数が多く、受療経過も一様でないため、受持医師が本人の承諾をえる努力をすることになり、医療機関の負担が現在よりも著しく増加するため。
・病名を告知していない、或いは告知できない患者がいるため。 ・患者の経過によっては、本事業について説明する機会をもちえない場合があるため。 ・本事業は、がん患者全員についての情報収集を前提とするので、協力を拒否する患者が生じると、得られた成績に「ひずみ」が生じるため。 |