三重県情報公開・個人情報保護審査会 答申第27号
答申
1 審査会の結論
本件審査請求は「特定の事故に係る安全管理委員会の会議録」(以下「本件対象保有個人情報」という。)と同内容の開示請求に対する開示決定が行われたことにより審査請求の利益は失われたと認められるので、実施機関は審査請求を却下すべきである。
2 審査請求の趣旨
審査請求の趣旨は、審査請求人が平成30年6月14日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った、本件対象保有個人情報等についての保有個人情報開示請求(以下「本件開示請求」という。)に対し、三重県病院事業庁長(以下「実施機関」という。)が平成30年7月2日付けで行った本件対象保有個人情報を非開示とする保有個人情報部分開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるものである。
3 審査請求の理由
審査請求書、意見書及び意見陳述における審査請求人の主張を要約すると、概ね次のとおりである。
病院における死亡事故については病院の基本的な説明責任として、医療法上も遺族側への速やかな説明が求められているが、実施機関においては遅滞が著しいため、遺族として安全管理委員会の検討内容を確認する必要があり、速やかな開示を求める。
実施機関は意思決定の中立性が損なわれるおそれを主張するが、事故の当事者である院長は中立的な立場にはなく、安全管理委員会は院内組織であり、もとから中立性は存在しない。また、開示することで具体的に中立性が損なわれるおそれについて実施機関に尋ねたところ、具体的な危害発生の根拠や重大な支障への認識がないことが確認された。
実施機関は部分開示決定通知書において「当院の管理者が、当該死亡事案が医療事故調査・支援センターへの報告の対象となるか否かの判断を行ったとき」に非開示部分を開示すると記載しているが、本件開示請求にかかる安全管理委員会の検討は終了し、既に院長への報告、承認を経て、センターへ相談すると決定されている。今後も安全管理委員会は当該事案について会議を行うことになるが、各段階ごとに目的、性格が異なる会議として独立しており、目的、段階終了ごとの開示が可能と思われる。
4 実施機関の説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
医療法では、発生した死亡事案が医療事故調査・支援センターへの報告の対象となる医療事故に該当するか否かの判断は、医療機関の管理者である院長が行うこととされている。
本件対象保有個人情報は、管理者が最終的な判断を下すうえでの検討材料となる情報であり、事前に当該情報を公表することは、関係者から何らかの働きかけがなされるなど、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため、最終的な判断が行われるまでは条例第16条第5号の審議検討情報に該当するとして非開示とした。
そのため、本決定には、開示しない理由がなくなる期日として「当院の管理者が当該死亡事案が医療事故調査・支援センターへの報告の対象となるか否かの判断を行ったとき」と記載し、その期日の到来後、審査請求人にその旨を説明した。
よって、審査請求人は、平成30年9月29日に改めて本件対象保有個人情報の開示を求める開示請求(以下「再度の開示請求」という。)を行い、実施機関は請求書の補正を求めた上で、同年12月14日に本件対象保有個人情報の開示決定を行った。
5 審査会の判断
当審査会は、審査請求人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のとおり判断する。(1)本件審査請求の利益について
本件審査請求が審査会に諮問された時点では、審査請求人は、本決定により条例に基づく本件対象保有個人情報の開示を求める権利又は利益を侵害されたこととなり、本決定の取消しを求める法律上の利益がある。
しかしながら、その後、審査請求人による再度の開示請求が行われ、実施機関は、安全管理委員会の審議が終了し、実施機関の管理者が当該死亡事案が医療事故調査・支援センターへの報告の対象となるか否かの判断を行ったことにより非開示理由が消滅し、平成30年12月14日、対象保有個人情報の開示決定を行った。
このため、再度の開示請求に対する決定により本件審査請求の利益は既に失われている。
(2)その余の判断について
上記のとおり、当審査会としては、審査請求の利益が認められないため、条例第16条第5号の審議検討情報への該当の判断は行わない。
(3)結論
よって、主文のとおり答申する。
6 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別紙1
審査会の処理経過
年月日 | 処理内容 |
---|---|
30.8.20 |
・諮問書及び弁明書の受理 |
30.8.20 | ・実施機関に対して、対象保有個人情報が記録された公文書の提出依頼 |
30.9.28 | ・実施機関を経由して反論書の受理 |
30.11.16 | ・実施機関に対して、意見書又は資料の提出依頼 ・審査請求人に対して、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
30.12.12 | ・審査請求人より意見書の提出 |
30.12.26 | ・書面審理 ・審査請求人の口頭意見陳述 ・実施機関の補足説明 ・審議 (平成30年度第8回第2部会) |
31.1.30 | ・審議 (平成30年度第9回第2部会) |
31.2.20 |
・審議 |
三重県情報公開・個人情報保護審査会委員
職名 | 氏名 |
---|---|
会長 (第一部会部会長) |
髙橋 秀治 |
※会長職務代理者 (第二部会部会長) |
岩﨑 恭彦 |
委員 | 内野 広大 |
委員 |
川本 一子 |
委員 | 藤本 真理 |
※委員 | 片山 眞洋 |
※委員 | 木村 ちはる |
※委員 |
村井 美代子 |
なお、本件事案については、※印を付した会長職務代理者及び委員によって構成される部会において調査審議を行った。