三重県情報公開審査会 答申第455号
答申
1 審査会の結論
実施機関は本件異議申立ての対象となった公文書のうち、当審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、開示請求者が、平成27年7月6日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った、「志摩市が行った特定事業者の緊急雇用創出事業に関して三重県が保有する一切の文書」についての開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成27年7月24日付けで行った公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるものである。
3 本件対象公文書及び非開示部分について
本件異議申立ての対象となっている公文書(以下「本件対象公文書」という。)は、特定事業者(関連子会社を含む)への志摩市からの委託事業における不適正事案について、厚生労働省から自治体への調査指示事項が記載された文書ほか計27件(別表の「実施機関が特定した公文書の件名」を参照)である。
また、非開示部分については別表の「実施機関が非開示とした部分」のとおりである。
4 異議申立ての理由
異議申立人の主張を要約すると、概ね次のとおりである。
部分開示決定のうち、実施機関が事務事業情報、法人情報として非開示とした部分の開示を求める。
特定事業者は、継続雇用を謳い、緊急雇用創出事業を受託したにもかかわらず、継続雇用が事実上行われなかった等、極めて問題が多く、全国的にも同様の問題を引き起こし社会問題になっている。同社の破産は確定し、社長以下役員の免責も確定しており、文書の公開により会社の経営に支障は起きない。同社の事業に従事した労働者は多大かつ深刻な被害を受けているのであり、この事業の実態を解明することが、県民の財産、生活の保護につながるため、公にすることが必要である。
公の利益のために公開すべき文書を秘匿している。事務事業情報、法人情報をもってなぜ非開示としたか説明・立証すべきであり、県民の公益のため情報公開を求める。
5 実施機関の説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により本決定は妥当というものである。
(1)事務事業情報について
非開示とした文書は、特定事業者(関連子会社を含む)への委託事業における不適正事案について、厚生労働省から自治体への調査指示事項が記載された文書である。各都道府県及び事業実施主体である各市町村は、この調査指示事項に基づき、調査を実施し、不適正事案に係る当該特定事業者への委託料の返還請求額を確定のうえ、当該特定事業者に対する返還請求及び返還請求訴訟については、各自治体で判断することとされている。
現在、各自治体が調査・訴訟を検討している状況において、当該文書を開示した場合には、訴訟相手側に対しても各自治体が調査した結果や、争点とする内容が明らかにされることと同様であると考えられる。そのため、今後各自治体が実施する調査に係る事務において正確な事実の把握を困難にするおそれがある。また、争訟に係る事務に関し、県、国、県以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがある。
実施機関が非開示とした文書には、各自治体の調査のために厚生労働省と破産管財人との間で、第三者への提供・開示は一切行わないこと(捜査関係機関は除く。)を条件に、当該特定事業者が所有する資料を破産管財人が自治体に開示した文書がある。当該文書を開示した場合、厚生労働省と破産管財人との間で取り交わした条件に違反することになり、今後国や各自治体が実施する調査に係る事務において、正確な事実の把握を困難にするおそれがある。
(2)法人情報について
当該特定事業者が使用した賃貸事務所に係る家賃は、不動産会社の内部管理情報であり、開示した場合には不動産会社の事業活動が損なわれるおそれがある。
破産管財人の「振込先口座名」、破産管財人が契約している「資料の書類保管業者名」は破産管財人の経理の内部管理情報であるため、開示した場合には、破産管財人の事業活動が損なわれるおそれがある。
6 審査会の判断
(1)基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれたりするなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
(2)条例第7条第3号(法人情報)の意義について
本号は、自由主義経済社会においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることができると定めたものである。
しかしながら、法人等に関する情報であっても、事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、健康または財産を保護し、又は違法若しくは著しく不当な事業活動によって生ずる支障から県民の生活を保護するために公にすることが必要であると認められる情報、及びこれらに準ずる情報で公益上公にすることが必要であると認められるものは、ただし書きにより、常に公開が義務付けられることになる。
(3)条例第7条第3号(法人情報)の該当性について
本号の該当性が問題となる非開示部分は、「事務所家賃額及び家賃を含む合計金額」、「特定事業者破産管財人の振込先口座及び研修講師派遣費用の振込先口座」、「特定事業者破産管財人が保有する資料の書類保管業者名」である。ア 事務所家賃額及び家賃を含む合計金額について(整理番号24)
これについては、当該特定事業者が賃借する不動産の価値を推測させる情報であるため、これが同業者に知られると、貸主の競争上の地位又は正当な利益を害するおそれがあると考えられる。したがって、同号に該当するため、非開示とした実施機関の判断は妥当である。
イ 特定事業者破産管財人の振込先口座及び研修講師派遣費用の振込先口座について(整理番号36、38、39、40、41、42、44、46)
これら振込先口座の番号についても、一般には公開されておらず、法人の経理に関する内部管理情報と考えられる。したがって、同号に該当するため、非開示とした実施機関の判断は妥当である。
ウ 特定事業者破産管財人が保有する資料の書類保管業者名について(整理番号36、41、42、44)
これについて、実施機関は「資料の書類保管事業者名」は破産管財人の経理の内部管理情報であると主張する。
しかしながら、書類保管業者名は、破産管財人である弁護士の顧問先や依頼者とい
った直接の取引先の情報でなく、単に書類の保管を委託した業者名の情報にすぎず、これが明らかになったからといって、当該破産管財人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれは認められない。
したがって、同号に該当せず、非開示とした実施機関の判断は妥当ではなく開示すべきである。
(4)条例第7条第6号(事務事業情報)の意義について
本号は、県の説明責任や県民の県政参加の観点からは、本来、行政遂行に関わる情報は情報公開の対象にされなければならないが、情報の性格や事務・事業の性質によっては、公開することにより、当該事務・事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものがある。これらについては、非公開とせざるを得ないので、その旨を規定している。なお、本規定は、実施機関の長に広範な裁量権限を与える趣旨ではなく、各規定の該当性を客観的に判断する必要があり、また、事務又は事業がその根拠となる規定・趣旨に照らし、公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上での「適正な遂行」といえるものであることが求められる。「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる抽象的な可能性ではなく、法的保護に値する程度の蓋然性が要求される。
以下、「特定事業者(関連子会社を含む)への委託事業における不適正事案について、厚生労働省から自治体への調査指示事項が記載された文書等」については(5-a)で、「各自治体の調査のために厚生労働省と破産管財人との間で、第三者への提供・開示は一切行わないこと(捜査関係機関は除く。)を条件に、当該特定事業者が所有する資料を破産管財人が自治体に開示した文書」については(5-b)で、それぞれ検討する。
(5-a)条例第7条第6号(事務事業情報)の該当性について
これについて、各都道府県及び委託元自治体は、この厚生労働省からの調査指示事項に基づく調査を実施し、不適正事案に係る当該特定事業者に対して不適正支出等の額を確定し、返還請求訴訟の提起について各自治体で判断することになったとのことである。そして、実施機関は、請求時点において、各自治体が調査・訴訟を検討していたことから、当該文書を開示した場合には、訴訟相手側に対しても各自治体が調査した結果や、争点とする内容が明らかにされることと同様であると考えられる。そのため、今後各自治体が実施する調査に係る事務において正確な事実の把握を困難にするおそれがある。また、争訟に係る事務に関し、県、国、県以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあると主張するため、以下で実施機関が非開示とした部分について検討する。
ア 厚生労働省から提供された調査事項、調査様式について(整理番号10、13、14、20、23、25、26、27、29、32、46)
本件情報は、厚生労働省が、特定事業者の情報通信技術を活用した人材育成事業(緊急雇用対策事業)の状況について、県に、委託元自治体とともに実施検査を行うよう指示した文書における調査事項とその様式、調査結果である。まず、審査会が対象公文書を見分したところ、調査事項は平成25年12月に厚生労働省から県に通知されていたものである。そして、これらとその調査結果については、開示請求がされた時点で、厚生労働省が平成26年7月15日に公表した「緊急雇用創出事業に係る特定法人関連子会社への調査~中間報告~」中の記載から、容易に推知できるものである。そうすると、調査の相手側に対しても、各自治体が調査した事項や争点となりうる内容はすでに明らかにされている状況にあると考えられ、また、新たに調査のための正確な事実の把握を困難にするおそれは少ないものと考えられる。
次に、実施機関は当該自治体の争訟上の地位を不当に害するおそれがあると主張するが、特定事業者が破産開始決定を受けている状況にあって、各自治体が債権回収のための訴えを提起する可能性は低く、単なる抽象的なおそれにとどまると言わざるをえない。また、特定事業者に対する刑事告訴の可能性が否定できない、という実施機関の主張についても同様であり、現段階では抽象的なおそれにとどまると考えられる。
このことより、実施機関の主張する、自治体の正確な事実の把握を困難にし又は訴訟事務に著しい支障の出るおそれの程度は、法的保護に値する蓋然性を備えたものとはいえないものであり、同号に該当しないと判断する。
他方で、志摩市から提出された調査報告については、請求時点において厚生労働省から本件に係る最終報告がなされていないなかにあって、調査事項と異なり、その報告内容は違反事例を詳細に説明したものとなっている。そうすると、これを公開すれば、脱法行為を示唆することにもなり、また、厚生労働省及び志摩市の不適正事案を調査する事務を害するおそれはなお存在するものと考えられる。そのため、これについては同号に該当する。但し、このうち「調査結果概要(様式)」については、単に様式例を示した文書と、県が調査項目について「該当なし」と記載した結果概要書とがあるにすぎないため、上記おそれがあるとはいえない。
したがって、「志摩市人材育成事業における調査報告について」(調査結果概要(様式)を除く)を非開示とした実施機関の判断は妥当であるが、その他の部分については、妥当でなく開示すべきである。
イ 他の地方公共団体の事例について(整理番号10、13、45)
審査会が見分したところ、他の公共団体の事例については、人材育成事業における経費等の取扱いについての問題状況及び取扱いがきわめて詳細に記載されている。これらが公開されれば、他の公共団体の補助金回収事務や調査事務等に著しく支障をきたすおそれがあると考えられるため、同号に該当する。
もっとも、「他県からの情報提供の【確認】、【取扱い】の表の大項目・中項目・項目、問題・状況、取扱い」、「他県照会のとりまとめ表のうち項目と県名」等はこれを開示しても事務に支障はないといえ、「講師派遣元の法人名」についてはすでに中間報告の別添資料で明らかにされている情報であるため、同号には該当しない。
したがって、表の「他県からの情報提供【確認】、【取扱い】の表の大項目・中項目・項目、問題・状況、取扱い」、「他県照会のとりまとめ表のうち項目と県名」、「講師派遣元の法人名」を非開示とした実施機関の判断は妥当ではないが、その他の部分については妥当である。
ウ 調査事項に基づき志摩市から提供された調査対象資料(整理番号13、14、20、23、25)
これについては、受託事業者の雇用人数の増減の経緯や、業務仕様書であり、開示しても何ら厚生労働省や県、志摩市の事務事業に著しい支障はないと考えられるため、同号に該当しない。もっとも、「雇用創出事業の実施状況調査のうち「状況」」、「現・元従業員に対する聴き取り調査について「3.その他」」と、「特定事業者から志摩市宛てに提出された申出書」については、その内容は特定事業者の雇用状況の詳細を説明したものとなっている。これは調査結果報告と同様に、公開すれば、厚生労働省又は他の公共団体の補助金回収事務や調査事務等を害するおそれがあると考えられるため、同号に該当する。
したがって、「雇用創出事業の実施状況調査のうち「状況」」、「現・元従業員に対する聴き取り調査について「3.その他」」と、「特定事業者から志摩市に提出された申出書」を非開示とした実施機関の判断は妥当であるが、その他の部分については妥当でなく開示すべきである。
エ 特定事業者の緊急雇用創出事業に関する他の地方公共団体の状況(整理番号30、31)
審査会が見分したところ、この情報は、厚生労働省が二つの地方公共団体について「市町村から特定事業者及び関連子会社に対する調査の返還額が発生したか」どうかについて照会したものである。その照会に対する回答結果には、補助金の返還額の有無とその根拠等について記されており、これらが公開されれば、当該公共団体の返還手続きやその調査事務に著しい支障をきたすおそれがあると認められる。そのため、かかる情報は同号に該当する。もっとも、「他県から関係県に宛てたメール」と「県名」、「供覧文の県名」については、すでに中間報告で明らかになっている事項であるか又は容易に推知できる事項のため、同号には該当しない。
したがって、「他県から関係県に宛てたメール」と「県名」、「供覧文の県名」を非開示とした実施機関の判断は妥当ではなく開示すべきであるが、その他の部分については妥当である。
(5-b)条例第7条第6号(事務事業情報)の該当性について
これについて、実施機関は、当該文書を開示した場合、厚生労働省と破産管財人との間で取り交わした条件に違反することになり、今後国や各自治体が実施する調査に係る事務において、正確な事実の把握を困難にするおそれがあると主張するため、以下で実施機関が非開示とした部分について検討する。ア 厚生労働省から提供された、特定事業者の破産管財人が保有する資料の開示調査に当たっての調査方法と調査結果について(整理番号33、34、36、37、41、43)
当審査会としては、厚生労働省と破産管財人との間で取り交わした「外部に公表しない」との条件を理由として本号に該当すると言うことはできないと考える。なぜなら、「非開示とする旨の約束」があれば本号に該当し、非開示とすることができることとなれば、実施機関の都合により非開示とする判断が可能となり、取得した文書を原則開示とした本条例の趣旨に照らすと妥当でないからである。かかる条例の趣旨から、たとえ第三者から「外部には公表しない」との条件で公文書を入手した経緯があったとしても、同条件は、実施機関が故意に公表しない旨の条件をつけたものにすぎず、本条例により開示を余儀なくされる場合は含まないと解するべきである。
そうすると、条例上認められた開示請求権の行使により当該公文書が外部に公開されたからといって、そのことのみをもって当該情報を提供した者と厚生労働省との間の信頼関係が悪化したり、調査事務において正確な事実の把握が困難になるといったことは通常考えにくく、実施機関の主張する事務事業に著しい支障をきたすおそれは名目的なものと言わざるをえない。
もっとも、「登録票」、「三重県回答」は、志摩市が特定事業者に開示を求める可能性のある書類の登録と、志摩市からの状況調査を県がある程度詳細に報告した内容の情報である。これについては、請求時点では厚生労働省の調査結果である最終結果が出ておらず、志摩市の対応が外部に漏れれば、厚生労働省又は志摩市の不適正事案を調査する事務を害するおそれはなお存在するものと考えられる。
また、調査報告のうち「会計帳簿書類」、「事業用賃貸契約書(契約条項除く)」については、これが公開されれば、当該法人の財務状況が他社及び債権者に知られることになるため、当該法人の競争上の利益又は正当な利益を害するといえ、法人情報として非開示とすべきである。
したがって、「会計帳簿書類」、「事業用賃貸契約書(契約条項除く)」、「登録票」、「三重県回答」を非開示とした実施機関の判断は妥当であるが、その他を非開示とした実施機関の判断は妥当でなく開示すべきである。
イ 厚生労働省から提供された特定事業者の弁護士からの受任通知、債権調査票、債権調査に関する厚生労働省からの調査・対応指示事項(整理番号28)
これら受任通知や債権調査票等は、破産事件を受任した弁護士であればごく一般的に債権者に宛てて通知するものである。また、特定事業者の破産手続開始の決定については請求時点ですでに公になってもいる。このことからすれば、これらの情報を開示しても、県や他の地方公共団体の補助金回収に関する争訟事務に支障をきたすことはないものと考える。このことから、当該情報は同号に該当しない。したがって、実施機関がこれらの情報を非開示とした判断は妥当ではなく、開示すべきである。
ウ 研修講師派遣元の会社名(整理番号38)
これについては、すでに中間報告で明らかにされている情報であるため、開示しても今後、厚生労働省や各自治体が実施する調査に係る事務において、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるとは認められない。そのため、当該情報は同号に該当しない。したがって、実施機関がこれらの情報を非開示とした判断は妥当ではなく、開示すべきである。
(6)結論
よって、主文のとおり答申する。7 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別表
整理 番号 |
実施機関が特定した 公文書の件名 |
実施機関が非開示とした部分 | 審査会の判断 | |
---|---|---|---|---|
開示すべき部分 | 非開示妥当と 判断した部分 |
|||
10 | 情報通信技術を活用した人材育成事業の状況について | 厚生労働省から提供された調査事項、調査様式、調査結果 | 全て | ― |
他の地方公共団体の事例 | 他県からの情報提供の【確認】、【取扱い】の表の大項目・中項目・項目、問題状況、取扱い | 左以外の部分 | ||
13 | 雇用創出基金事業の実施状況調査について | 厚生労働省から提供された調査事項、調査様式、調査結果 | 全て | ― |
調査事項に基づき志摩市から提供された調査対象資料 他の地方公共団体の事例 |
右以外の部分 | 雇用創出事業の実施状況調査のうち「状況」 | ||
他の地方公共団体の事例 | 他県からの情報提供の【確認】、【取扱い】の表の大項目・中項目・項目、問題状況、取扱い | 左以外の部分 | ||
14 | 雇用創出基金事業の実施状況調査について | 厚生労働省から提供された調査事項、調査様式、調査結果 | 右以外の部分 | 雇用創出事業の実施状況調査のうち「状況」 |
調査事項に基づき志摩市から提供された調査対象資料 | 右以外の部分 | 特定事業者から志摩市宛てに提出された申出書 | ||
20 | 雇用創出基金事業の個別案件に係る情報提供及び調査依頼について(伺い) | 厚生労働省から提供された調査事項、調査様式、調査結果 | 全て | ― |
調査事項に基づき志摩市から提供された調査対象資料 | 全て | ― | ||
23 | 雇用創出基金事業の個別案件に係る情報提供及び調査依頼について(伺い) | 厚生労働省から提供された調査事項、調査様式、調査結果 | 全て | ― |
調査事項に基づき志摩市から提供された調査対象資料 | 右以外の部分 | 現・元従業員に対する聴き取り調査について 「3.その他」 | ||
24 | 平成25年度緊急雇用創出事業補助金検査について | 事務所家賃額及び家賃額を含む合計金額 | ― | 実施機関が非開示とした部分 |
25 | 志摩市人材育成事業における調査報告について | 厚生労働省から提供された調査事項、調査様式、調査結果 | ― | 実施機関が非開示とした部分 |
調査事項に基づき志摩市から提供された調査対象資料 | 全て | ― | ||
26 | 志摩市人材育成事業における調査報告について(伺い) | 厚生労働省から提供された調査事項、調査様式、調査結果 | 調査結果概要(様式) | 左以外の部分 |
27 | 志摩市人材育成事業における調査報告について(伺い) | 厚生労働省から提供された調査事項、調査様式、調査結果 | 調査結果概要(様式) | 左以外の部分 |
28 | 志摩市人材育成事業に係る資料提供について | 厚生労働省から提供された特定事業者弁護士からの受任通知、債権調査票、債権調査に関する厚生労働省からの調査・対応指示事項 | 全て | ― |
29 | 志摩市人材育成事業について(伺い) | 厚生労働省から提供された調査事項、調査結果 | ― | 実施機関が非開示とした部分 |
30 | 基金事業に係る照会回答について | 特定事業者緊急雇用創出事業に関する他の地方公共団体の状況 | 他県から関係県に宛てたメール、県名 | 左以外の部分 |
31 | 特定事業者関連事業における情報提供について | 特定事業者緊急雇用創出事業に関する他の地方公共団体の状況 | 供覧文の県名 | 左以外の部分 |
32 | 志摩市人材育成事業について(伺い) | 厚生労働省から提供された調査事項、調査結果 | ― | 実施機関が非開示とした部分 |
33 | 志摩市人材育成事業について(伺い) | 厚生労働省から提供された、特定事業者破産管財人が保有する資料の開示調査に当たっての調査方法 | 右以外の部分 | 登録票、三重県回答 |
34 | 志摩市人材育成事業について | 厚生労働省から提供された、特定事業者破産管財人が保有する資料の開示調査に当たっての調査方法 | 全て | ― |
36 | 緊急雇用創出事業における資料送付依頼について(伺い) | 特定事業者破産管財人の振込先口座 | ― | 実施機関が非開示とした部分 |
特定事業者破産管財人が保有する資料の書類保管業者名 | 全て | ― | ||
厚生労働省から提供された、特定事業者破産管財人が保有する資料の開示調査に当たっての調査方法 | 全て | ― | ||
37 | 志摩市人材育成事業について | 厚生労働省から提供された、特定事業者破産管財人が保有する資料の開示調査に当たっての調査方法 | 右以外の部分 | ・事業用賃貸契約書から郵便封筒の表面までの頁(但し、契約条項を除く) ・会計帳簿書類 |
調査結果 | 全て | ― | ||
38 | 志摩市人材育成事業について(伺い) | 特定事業者破産管財人の振込先口座 | ― | 実施機関が非開示とした部分 |
研修講師派遣元の会社名 | 全て | ― | ||
39 | 緊急雇用創出事業の資料送付手数料に係る処理について(伺い) | 特定事業者破産管財人の振込先口座 | ― | 実施機関が非開示とした部分 |
40 | 緊急雇用創出事業における資料送付依頼について(伺い) | 特定事業者破産管財人が保有する資料の書類保管業者名 | 全て | ― |
特定事業者破産管財人の振込先口座 | ― | 実施機関が非開示とした部分 | ||
41 | 予算流用について(伺い) | 特定事業者破産管財人の振込先口座 | ― | 実施機関が非開示とした部分 |
特定事業者破産管財人が保有する資料の書類保管業者名 | 全て | ― | ||
厚生労働省から提供された、特定事業者破産管財人が保有する資料の開示調査に当たっての調査方法 | 全て | ― | ||
42 | 緊急雇用創出事業における資料送付依頼について(伺い) | 特定事業者破産管財人の振込先口座 | ― | 実施機関が非開示とした部分 |
特定事業者破産管財人が保有する資料の書類保管業者名 | 全て | ― | ||
43 | 志摩市人材育成事業について(伺い) | 厚生労働省から提供された、特定事業者破産管財人が保有する資料の開示調査に当たっての調査方法 | 右以外の部分 | 会計帳簿書類 |
調査結果 | 全て | ― | ||
44 | 緊急雇用創出事業における資料送付手数料について(伺い) | 特定事業者破産管財人の振込先口座 | ― | 実施機関が非開示とした部分 |
特定事業者破産管財人が保有する資料の書類保管業者名 | 全て | ― | ||
45 | 志摩市人材育成事業について(伺い) | 厚生労働省から提供された調査事項、調査様式、調査結果 | 三重県調査報告結果概要、調査結果概要(様式) | 左以外の部分 |
他の地方公共団体の事例 | 講師派遣元の法人名、他県照会のとりまとめ表のうち項目と県名 | 左以外の部分 | ||
46 | 志摩市人材育成事業について(伺い) | 厚生労働省から提供された調査事項、調査様式、調査結果 | 講師派遣元の法人名,調査結果概要(様式) | 左以外の部分 |
特定事業者破産管財人の振込先口座 | ― | 実施機関が非開示とした部分 |
別紙1
審査会の処理経過
年 月 日 | 処理内容 |
---|---|
27. 9. 2 |
・諮問書の受理 |
27. 9. 7 | ・実施機関に対して理由説明書の提出依頼 |
27. 9. 9 | ・理由説明書の受理 |
27. 9.14 |
・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
28. 1.22 |
・書面審理 (平成27年度第8回B部会) |
28. 2.26 | ・審議
(平成27年度第9回B部会)
|
28. 3.18 | ・審議
(平成27年度第10回B部会)
|
28. 4.22 |
・審議 (平成28年度第1回B部会) |
三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 |
早川 忠宏 |
三重弁護士会推薦弁護士 |
会長職務代理者 | 岩﨑 恭彦 | 三重大学人文学部准教授 |
※会長職務代理者 | 川村 隆子 | 名古屋学院大学現代社会学部准教授 |
委員 |
髙橋 秀治 |
三重大学人文学部教授 |
※委員 | 東川 薫 |
四日市看護医療大学教授 |
※委員 | 藤本 真理 |
三重大学人文学部准教授 |
委員 |
村井 美代子 |
三重短期大学教授 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。