県民スペイン・バレンシア州交流会実行委員会規約
(名称)
第1条 この実行委員会は、「県民スペイン・バレンシア州交流会実行委員会」(以下「実行委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 実行委員会は、三重県とスペイン・バレンシア州との姉妹提供(平成4年11月2日終結)10周年を記念する県民スペイン・バレンシア州交流会を企画し、広く県民に呼びかけてその実施を確保するとともに、両県州間の一層の相互理解と友好交流を深めるため、交流会を通じた住民レベルの交流の推進を図る。
(事業)
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(1)県民スペイン・バレンシア州交流会の開催・計画・策定、実施
(2)その他実行委員会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 実行委員会は、実行委員会に参加する者をもって構成する。(活動は無償ボランティアとする)
(役員)
第5条 実行委員会には、次の役員を置く。
(1)委員長 1名 (2)副委員長 1名 (3)会 計 1名
(4)書 記 1名 (5)監 事 2名
(役員の選任)
第6条 役員は委員の互選により決定する。
(役員の職務)
第7条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第8条 実行委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長が議長となる。
2. 実行委員会は、次ぎの事項を審議する。会議の議事は、出席者の過半数をもって決定することとし、可否同数の場合は、議長の決定によることとする。
(1)規約の制定及び改廃に関する事項
(2)県民スペイン・バレンシア州交流会開催に関すること
(3)県民スペイン・バレンシア州交流会収支予算及び決算に関する事項
(4)その他実行委員会が必要と認める事項
(会計)
第9条 県民スペイン・バレンシア州交流会を実施するために必要な経費は、参加者負担金等をもって充てる。
(委任)
第10条 この規約に定めるもののほか実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(解散)
第11条実行委員会は、第2条の目的を達成・終了した時に解散する。
附則 この規約は、平成15年5月25日から施行する。
実行委員会 役員名簿
委 員 長 上村裕美子 副委員長 藤村 麻里
会 計 柴田 直子 書 記 寺井 啓子
監 事 中田ゆかり 監 事 杉崎 誠