再生可能エネルギー賦課金の免除措置について(この制度は終了しました)
経済産業省資源エネルギー庁から、毎月の電気料金に加算される「再生可能エネルギーの固定価格買取制度に係る賦課金」の免除措置について、以下のとおり発表がありました。
1.免除の対象者
- 東日本大震災により損害を受けたことにつき、所在地を管轄する市町村長等から証明(罹災証明)を受けた施設又は設備に係る電気の契約者。(電力会社への申し出が必要です)
- 福島原子力発電所事故を受けて設定されていた警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内又は原子力災害対策本部が指定する特定避難勧奨地点に所在している施設又は設備に係る電気の契約者。(避難指示区域等ではあらかじめ減免されているため電力会社への申し出は不要です)
- 福島原子力発電所事故を受けて設定されていた警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内又は原子力災害対策本部が指定する特定避難勧奨地点から避難している方。(避難先の電力会社への申し出が必要です)
2.電力会社への申出手続き (上記1中3の場合)
避難先で契約している電力会社の窓口で、警戒区域等から避難していることを申出し、証明書類(被災証明書又は警戒区域等内の住所が記載された住民票や免許証など。コピー可)を提示又は送付します。(詳細は、電力会社の窓口にお問い合わせください)
3.その他
- 賦課金の免除措置は8月分料金から開始されるため、できるだけ7月中に手続きしてください。
- 免除の申出をした場合、今年度の賦課金(平成24年8月分から平成25年4月分)が免除されます。
- 免除額は標準家庭の場合、年間約800円(87円/月×9ヶ月)です。
4.関連リンク先