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令和07年09月02日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
 改正のポイントをまとめた分かりやすいパンフレットも紹介されていますので、参考にしてください。

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 家庭福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2271 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:kodomok@pref.mie.lg.jp

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