保育士修学資金貸付制度
三重県では、平成27年度から、保育士人材の確保および定着を図るため、保育士資格を取得し、県内の保育所等において働きたいという意欲を持った指定保育士養成施設の学生を対象に修学資金の貸付を実施しています。
令和4年4月の入学生以降は、指定保育士養成施設入学時に募集を実施します。
※保育士の資格を取得することは必須となりますが、就職先は保育所、認定こども園、幼稚園(預かり保育を常
時実施している施設もしくは、認定こども園への移行を予定している施設)等幅広い施設が対象となります。
(詳細は、下記実施主体が発行する募集要項をご覧ください。)
※指定保育士養成施設一覧(令和4年4月1日時点)はこちら
1 貸付の実施主体
三重県社会福祉協議会(津市桜橋2丁目131) 電話059-227-51602 制度の概要
指定保育士養成施設を卒業後、県内の保育所等において働きたいという意欲を持った学生を対象に修学資金の貸付を行うものです。卒業後、県内の保育所等に就職し、保育士として引き続き5年間勤務した場合には、修学資金の返還が免除されます。
(1)貸付対象者
指定保育士養成施設に在学し、県内の保育所等で将来保育士として働く意思があり、経済的な理由により修学が困難な者
(2)貸付額
月額 5万円以内
(3)貸付期間
指定保育士養成施設に在学する期間(最長2年間)
(4)貸付方法
貸付契約後、年2回に分けて本人指定の口座に振り込みます。
(5)利子
無利子
ただし、定められた期日までに正当な理由がなく返還がされない場合は、延滞利子を徴収します。
(6)連帯保証人
申請には連帯保証人が必要となります。
3 申請について
(1)申請対象者(※要件を全て満たす者)
1 三重県内の指定保育士養成施設に在学(令和5年度入学)している者、又は県外の指定保育士養成施設に在
学(令和5年度入学)している者であって原則として三重県内に住民票を有する者
2 指定保育士養成施設を卒業後、三重県内の保育所等で保育士として働く意思がある者
3 経済的理由により修学が困難な者(世帯収入が1,000万円以下を目安とする。)
(2)募集人数
令和5年度新規 100名程度
(3)申請期間
(当初募集)令和5年5月1日から5月31日まで
(追加募集)令和5年7月24日から8月18日まで
(4)申請方法・申請書類
申請先は、三重県社会福祉協議会となります。在籍する指定保育士養成施設を経由して申請してください。
申請書類は、三重県社会福祉協議会三重県保育士・保育所支援センターホームページからダウンロードできます。
三重県保育士・保育所支援センターホームページはこちら