国においては、地域再生を推進するにあたり、地方公共団体のみならず、より地域住民に近い立場でのコーディネー ター役として、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積したNPO等と連携して取り組むことが重要であるとしています。
こうした考え方のもと、地域再生法(平成17年法律第24号)第19条第1項では、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織として、地方公共団体の長がNPO法人等の非営利法人などを地域再生推進法人として指定することができると規定しています。
指定 番号 |
指定年月日 | 法人の名称等 | 主な業務内容 |
1
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令和5年 9月26日 |
一般社団法人全国古民家再生協会 | ・古民家再生事業 ・人材育成事業 ・住教育事業 ・まちづくり研修事業 ・地域活性化事業 |