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令和06年11月28日

地域未来投資促進法の概要と支援措置

地域未来投資促進法の目的等

 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して経済的効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)に対し、支援措置(税制支援・土地利用調整など)を設けます。
 なお、支援措置を受けるためには、事業者は事業計画を県に提出し承認を受ける必要があります。
 (税制支援を受ける場合は、県の承認と併せて国の先進性の確認が必要となります。)

 【参考】地域未来投資促進法について(経済産業省ホームページ)
 
地域未来投資促進法概要図

〇国の基本方針に基づき、市町及び県は基本計画を策定し、国が同意。
〇同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業(※)計画を、県が承認。
 ※①地域の特性を生かして、②高い付加価値を創出し、③地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業
〇国は、地方公共団体とともに地域経済牽引事業者を支援。
 

主な支援措置

 市町及び県が作成し、国の同意を得た基本計画に基づき、県が承認した地域経済牽引事業に対して、課税特例(法人税の減免)・土地利用調整等の支援措置が講ぜられます。また、工場立地法の特例措置が設けられています。詳しくは下記及び経済産業省ホームページをご確認ください。

 【参考】主な支援措置について(経済産業省ホームページ)
 

税制による支援措置

地域未来投資促進税制(法人税、所得税の減税)

 承認された地域経済牽引事業画に基づく設備投資のうち、国が先進性を確認したものについては、法人税(法人)又は所得税(個人)の税額控除もしくは特別償却(※1)が認められます。
 対象設備は、機械装置、器具備品、建物・附属設備・構築物で、総投資額が2,000万円以上であり、かつ、前年度の減価償却費の20%(※2)以上の設備投資が対象となります。(2025(令和7)年3月末までに供用を開始した資産が対象。なお、税制改正に伴い期間は変更する可能性があります。)
 支援対象となる設備投資額の上限は、80億円です。
 なお、当該措置を受けるためには、対象事業の売上げ高の伸び率が過去5年間の市場規模の伸び率を5%上回ることに加え、事業の内容によって、労働生産性の伸び率、投資収益率が一定水準以上であること、地域における強じんな産業基盤の整備に特に資すると見込まれること、などの要件を満たす必要があります。

 ※1 対象資産(建物・設備等)により割合が異なります。また、一定の要件を満たすことで上乗せがあります。
 ※2 連結財務諸表を作成する親会社及び連結子会社については、連結財務諸表における減価償却費を用いる。

 【参考】税制支援について(経済産業省ホームページ)
 

固定資産税の減免措置(松阪市、木曽岬町、多気町)

 松阪市:平成30年3月施行済み
 木曽岬町:平成31年4月施行済み
 多気町:平成31年4月施行済み
 ※対象となる設備投資は、農林漁業及びその関連業種は5,000万円以上、その他は1億円以上のものです。
 

規制の特例措置

工場立地特例(松阪市、桑名市)

 重点促進区域内において、市町の条例により、対象工場の立地に際して緑地面積率及び環境施設面積率を一定の範囲内で設定(緩和)することが可能です。
 県内では、松阪市及び桑名市において、緑地面積率等の特例措置が適用されています。
 <適用範囲>
  ・松阪市:西野工業団地
  ・桑名市:多度インダストリアルパーク、多度開発団地、多度工業団地、多度第2工業団地、
       テックベース桑名、多度第三工業団地、多度町力尾東部工業団地、多度御衣野南部工業団地
 

土地利用調整に関する措置

農地転用許可等の手続きに関する配慮

 事業実施場所が基本計画において重点促進区域として設定されており、市町が土地利用調整計画を策定している場合、農地転用許可等の手続きに関する配慮を受けることができます。
 

市街化調整区域の開発許可の手続きに関する配慮

 事業実施場所が基本計画において重点促進区域として設定されており、市町が土地利用調整計画を策定している場合、一定の条件を満たした食品関連物流施設・植物工場・データセンター等を建設する際の市街化調整区域における開発許可の手続きに関する配慮を受けることができます。

【参考】土地利用調整に関する措置(経済産業省ホームページ)

 

基本計画

計画のポイント

 「電子部品・デバイス・電子回路製造業、輸送用機械器具製造業、化学工業」といった、基幹産業の競争力の維持・強化を図りつつ、航空宇宙、環境・エネルギー、ヘルスケア関連など新たな成長分野の投資を促進し、地域経済の成長につなげる。また、三重の特色ある農林水産物や観光資源を生かして、「食」関連産業や観光関連産業等の付加価値を高める等により、観光誘客や海外市場の獲得などを進める。

 ◆促進区域:三重県全域
 ◆計画期間:令和6年4月1日~令和11年3月31日

  基本計画概要図
  基本計画全文
 

承認要件

 基本計画に基づき、次の要件を満たす事業である必要があります。
 (1)地域の特性を生かすものであること・・・(要件1)
 (2)高い付加価値を創出するものであること・・・(要件2)
 (3)地域の事業者への経済的効果を有すること・・・(要件3)
 

【要件1】

 地域の特性の活用戦略に沿った事業であること。(1.~7.のいずれか)
  1. 三重県の輸送用機械、電子・電機、石油・化学、生産用機械等の関連企業の集積を活用した成長ものづくり関連産業
  2. 三重県の特色ある農林水産物を活用した農林水産・地域商社
  3. 三重県の「みえフードイノベーション・ネットワーク」などを構成する事業者等の知見を活用した食関連産業
  4. 三重県の伊勢神宮や世界遺産の熊野古道、テーマパーク、伊勢志摩国立公園などの観光資源を活用した観光、文化関連産業
  5. 三重県の四日市コンビナートを中心とする、化学・素材・燃料製造業の集積を活用した環境・エネルギー関連産業
  6. みえメディカルバレー構想のネットワーク等を活用したヘルスケア関連産業
  7. 三重県内の優秀なIoT関連人材を活用し、DXの観点から、上記6類型の関連産業を支援する、スタートアップ企業等によるデジタル関連産業

【要件2】

高い付加価値を創出すること。
付加価値増加分:5,447万円超
 

【要件3】

事業開始年度に対し、以下のいずれかの経済的効果が見込まれること。
●取引額:8.8%増加  ●雇用者数:2%増加
●売上げ:8.8%増加  ●雇用者給与等支給額:7%増加

 

支援を受けるための手続き

 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引計画の承認や課税の特例等の支援措置を受ける場合、下記の申請が必要となります。
 記載にあたっては、次の参考資料(「地域経済牽引事業計画のガイドライン」等)をご参照ください。
 
  【参考】「地域経済牽引事業計画のガイドライン」(経済産業省ホームページ)
  地域経済牽引事業に対する支援制度活用にあたっての留意事項

 <税制支援を受ける際のフロー図>
手続きフロー図(税制支援)
 

地域経済牽引事業計画の承認を受ける場合

 地域経済牽引事業計画の承認を受ける場合は、次の申請様式にご記入のうえ、県企業誘致推進課に申請してください。 

  地域経済牽引事業計画承認申請(様式)(ダウンロード)
  地域経済牽引事業計画承認申請書の記入内容について
 

課税特例(法人税・所得税)、固定資産税の減免申請を行う場合

 課税の特例、固定資産税の減免を受ける場合は、県が地域経済牽引事業計画の承認を行った後に、経済産業省中部経済産業局に提出してください。
 
  【参考】提出様式(経済産業省ホームページ・ページ下部からダウンロード)
 

地域経済牽引事業計画の変更を行う場合

 承認を受けた地域経済牽引事業計画を変更する場合は、次の申請様式にご記入のうえ、県企業誘致推進課に、申請してください。

  地域経済牽引事業変更承認申請(様式)(ダウンロード)
 

地域経済牽引事業計画に係る実施状況報告書の提出を行う場合

 承認地域経済牽引事業者は、承認地域経済牽引事業計画の最終事業年度まで、毎事業年度終了後3ヶ月以内に次の報告様式をご記入のうえ、県企業誘致推進課に、提出してください。
 その際、財産目録(固定資産台帳(写し)など)、決算書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費明細書、売上原価明細書等)を添付してください。

  地域経済牽引事業実施状況報告(様式)(ダウンロード)
  適用を受けた支援措置記入表(ダウンロード)
 
 記載にあたっては、次の参考資料をご参照ください。

  実施状況報告書記載要領

 

お問い合わせ先

 地域経済牽引事業計画承認申請書及び先進性確認申請書の作成にあたっては、企業誘致推進課(電話059-224-2819)までご相談ください。申請書の作成方法や支援措置の内容等についてご案内します。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 企業誘致推進課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2819 
ファクス番号:059-224-2221 
メールアドレス:kigyoyu@pref.mie.lg.jp

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