令和元年9月21日
大学等における修学の支援に関する法律による修学支援の対象機関となる大学等について
支援が必要な低所得者世帯の学生に対し、その修学に係る経済的負担の軽減を図るための制度(授業料及び入学金の減免制度の創設、給付型奨学金の支給拡充)が、令和2年4月から実施されます。
授業料及び入学金の減免制度の運営にあたっては、大学等における修学の支援に関する法律(以下、「当該法律」という。)に基づき、国又は地方自治体が要件確認を行うこととなっています。
当該法律第7条第1項に基づき、令和元年7月23日に三重県立公衆衛生学院から申請書の提出があり、要件を確認した結果、同学院は要件を満たしていると考えられるため、令和元年9月20日に同学院に確認通知書を送付しました。
なお、同学院を含めて、当該法律による修学支援の対象機関となる三重県内の大学等については、以下のホームページに掲載しています。
大学等における修学の支援に関する法律による修学支援の対象機関となる三重県内の
大学等ホームページ
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0001500151.htm
関連リンク
・三重県立公衆衛生学院ホームページ
http://www.pref.mie.lg.jp/EISEI/HP/
・文部科学省高等教育の修学支援新制度ホームページ(申込手続等)
http://www.mext.go.jp/kyufu/