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平成26年04月11日

三重県がん対策推進条例について

 三重県では、 がんが県民の疾病による死亡の最大の原因となっており、県民の生命及び健康にとって重大な問題となっています。

 そのため、県は、がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、がん対策の一層の充実を図るため、県の責務並びに市町、県民、保健医療関係者及び事業者の役割を明らかにするとともに、がん医療の充実その他がん対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として「三重県がん対策推進条例」を制定しました。

 三重県では、本条例に基づき、皆様方と連携し、協力をいただきながら、がん対策を推進していきます。

 ●条例本文:「三重県がん対策推進条例」

 ●施行日:平成26年4月1日(平成30年3月22日改正)

 

 以下は条例の概要です。

法の趣旨にのっとり、以下の事項を県の条例で定めました。

○    基本理念

がん患者等の視点に立って、県民や関係者の役割分担の下に一体となってがん対策を推進することとしています。

○    県の責務及び関係者の役割

県の責務及び市町、県民、保健医療従事者、事業者の役割を明らかにするとともに、施策の推進に協力するよう努めることとしています。

○    がんの予防及び早期発見の推進

喫煙、飲酒、食生活、運動及びその他の生活習慣が健康に及ぼす影響に関する正しい知識の普及啓発や、早期発見に向けたがん検診の受診率の向上への取組を行うこととしています。

○    がんに関する教育

教育機関において、児童及び生徒ががんに関する理解を深めるための教育を行うこととしています。

○    がん医療の充実等

がん医療の充実、小児がんに係るがん対策の充実、医科歯科連携の推進、がん登録の推進、がん研究の推進を図ることとしています。

○    緩和ケアの推進等

がん患者の治療の初期段階からの緩和ケアの推進や、がん患者等の意向により、住み慣れた家庭、地域等でがん医療を受けることができるよう在宅医療を推進することとしています。

 ○    がん患者等への支援

がん患者等の療養生活の質の維持向上や身体的、精神的、経済的な負担の軽減に資するため、就労の支援、がん医療等に関する情報の提供を行うこととしています。

○    県民運動

市町、保健医療関係者等と連携し、がん対策に対する県民の理解及び関心を深めるための取組を推進することとしています。

○    がん対策推進計画

がん対策推進計画を策定または変更する時は、この条例の趣旨に基づき内容を検討することとしています。

○    三重県がん対策推進協議会

三重県がん対策推進協議会を設置し、総合的ながん対策を推進するための調整に関する事項について審議することとしています。

○    財政上の措置

がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めることとしています。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医療計画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3374 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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