県は、県が建設業法に基づく監督処分を行うにあたっての基準として、平成14年9月24日に建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(以下「監督処分基準」という。)を定めました。監督処分基準は、これまで6回改正を行っています。
このたび、法令や社会情勢等の変化に対応するとともに、国の監督処分基準の見直しを踏まえた上で、県の監督処分基準についても見直しますので、県民の皆さまからのご意見を募集します。
1 意見の募集期間
令和5年5月29日(月)から令和5年6月28日(水)(最終日は17時必着)
2 資料の入手方法
(1)本ページ下部の「関連資料」からダウンロードしてください。
(2)以下の場所でも配布しています。
・三重県県土整備部建設業課(津市広明町13番地 県本庁舎5階)
・三重県情報公開・個人情報総合窓口(津市栄町1丁目954 県栄町庁舎1階)
※いずれも、土、日、祝日を除く8時30分から17時15分まで。
3 意見の提出方法
所定の様式(意見記入様式)に、お名前、ご住所(市町名まで)、ご連絡先(電話番号等)をご記入のうえ、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、所定の様式によらないご意見はお受けいたしかねますので、ご了承ください。
(1)郵送の場合 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県県土整備部建設業課建設業班 あて
(2)FAXの場合 FAX番号:059-224-3290
三重県県土整備部建設業課建設業班 あて
(3)電子メールの場合 メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp
※件名に「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準に関する意見」とご記入ください。
4 提出いただいたご意見等の取扱い
皆さんからいただいたご意見については、後日、県の考え方を三重県のホームページで公表します。
なお、ご意見を提出いただいた方への個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
また、公表にあたっては、以下の点についてご了承ください。
・本意見募集と関連のないご意見等については、公表しません。
・類似のご意見等は適宜整理のうえ、まとめて公表します。
・ご意見を公表することで、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害される
おそれがあるものについては、その全部又は一部を削除します。
・ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現に
ついては、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行います。
5 個人情報の取扱い
ご記入いただいたお名前、ご住所、ご連絡先等の個人情報については、提出意見の内容に不明な点があった場合の連絡など、このパブリックコメントに関する業務のみで使用することとし、個人情報の保護に関する法律に従って適切に管理し、公表はいたしません。
6 問い合わせ先
三重県県土整備部建設業課建設業班
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
電話番号 :059-224-2660
FAX番号:059-224-3290
電子メール:kengyo@pref.mie.lg.jp