三重県から受注した工事(三重県建設工事執行規則(昭和39年三重県規則第16号)第2条に規定する工事をいいます。)について、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。以下「消費税法改正法」という。)附則第5条第3項及び同附則第7条第1項の規定に基づく経過措置の適用を受ける場合は、下記の通り手続きを行っていただきますようお願いします。
記
1 消費税法改正法附則第5条第8項の通知について受注した工事について、消費税法改正法附則第5条第3項の経過措置の適用を受ける場合の同条第8項の通知については、発注機関あて提出する請負代金請求書(第25号様式)の適用欄に「消費税法改正法附則第5条第3項の経過措置の適用を受けたものである。」と記載いただきますようお願いします。
2 消費税法改正法附則第7条第4項の通知について
受注した工事について、消費税法改正法附則第7条第1項の経過措置の適用を受ける場合の同条第4項の通知については、発注機関あて別添様式(消費税法改正法附則第7条第4項による通知)を提出いただきますようお願いします。
- 別添様式(消費税法改正法附則第7条第4項による通知)【Docx】
3 2の通知提出後の変更契約等の手続きについて
消費税法改正法附則第7条第4項の通知を提出いただいた場合、同条第1項の経過措置の適用を受ける対価(以下「対価」といいます。)については旧税率(消費税と地方消費税を合わせた率は8%)が適用されますので、対価の額にかかる消費税率を8%とする変更契約等を行います。
4 その他
消費税率改正に関する全般的なお問い合わせ、個別の納税に関する取扱いや手続等に関するお問い合わせについては、最寄りの税務署までお願いいたします。