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平成29年07月01日

三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領の一部改正

 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領を一部改正しました。
 その概要は、下記のとおりです。
                        記
1 主な改正内容
(1)措置基準及び措置期間を、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」に準拠するよう見直す。
(2)再犯加重措置の適用方法を見直す。
  ア 遡及期間を、最長10年から最長3年に変更。
  イ 当初の資格(指名)停止措置より前に行われた行為については、再犯加重措置の対象外とする。
(3)独占禁止法違反において、課徴金減免制度の適用があった場合、措置期間を1/2とする運用を導入する。
(4)三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱との整合を図る。
 
2 適用時期
  平成29年7月1日以降に資格(指名)停止措置を行う案件から適用する。

三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(H290701適用)(pdf:406kb)


 
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 入札制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2723 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp

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