三重県が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)において、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)に基づく「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(平成26年9月30日閣議決定)に基づき、地域における公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保を目的に試行する一抜け方式の入札に関し必要な事項を定める要領を制定しました。
なお、適用は平成29年6月1日以降に入札公告を行い、発注機関が指定した案件からとなります。