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平成28年05月13日

「現場配置技術者の3ヶ月以上の雇用確認について」の一部変更について

 三重県が発注する建設工事において配置を要する専任の監理技術者・主任技術者の恒常的な雇用関係の確認については、平成19年5月11日付け県土第03-39号により運用しているところですが、建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第192号)が平成28年6月1日より施行されることに伴い、下記のとおり一部変更します。
記 
1 変更内容
 専任の監理技術者・主任技術者の恒常的な雇用(3ヶ月以上)確認の対象となる工事の金額要件を以下のとおり変更します。
 【変更後】
  三重県が発注する契約金額3,500万円以上の工事(建築一式は7,000万円以上)
 【現 行】
  三重県が発注する請負価格2,500万円以上の工事(建築一式は5,000万円以上)
2 適用時期
 平成28年6月1日以降、契約締結する案件(事前に配置技術者氏名の提出を求める場合は予定を含む。)から適用します。

【お知らせ】「現場配置技術者の3ヶ月以上の雇用確認について」の一部変更について(平成28年5月13日)
「現場配置技術者の3ヶ月以上の雇用確認について」(平成19年5月11日付け県土第03-39号)
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 入札制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2723 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp

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