再審査に関する手続きについて
令和3年12月27日に経営事項審査における経営規模等評価の再審査の特例の取扱いが施行されたことに伴い、施行前の審査基準に基づく審査の結果を受けている建設業者は、施行後の新たな審査基準を適用した再審査を申し立てることができます。対象者は、令和3年6月16日以降に経営事項審査を申請した業者であって、申請の際に「能力評価の結果を
証する書面等の写し」を提出できなかった者です。
再審査申立ての手続については、下記の添付ファイル「経営事項審査における再審査の特例の取扱い(令和3年12月施行)による再審査申立ての取扱いについて(三重県知事許可業者)」をご覧ください。
(参考)国土交通省HP「経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて」
添付ファイルについて
経営事項審査における再審査の特例の取扱い(令和3年12月施行)による再審査申立ての取扱いについて(三重県知事許可業者)
経営事項審査の申請様式ダウンロード(令和3年4月以降申請用)
※再審査を申立てる場合「経営事項審査再審査申立書チェックリスト(令和3年12月施行用)」の添付が必要となります。それ以外の様式については、令和3年4月以降申請用の様式をお使いください。