三重県発注の建設工事等のうち、総合評価方式による低入札価格調査について、下記のとおり改正します。
【改正目的】
低価格で入札された工事は、適正な利潤や人材育成・確保に係る費用が適切に確保されず、労務者の賃金が低く抑えられるおそれがあります。このため、低入札価格調査において、労務費の調査を追加します。
【改正点】
(1)『三重県低入札価格調査実施要領』 (詳細はこちら)
・別表2の2基本的判断基準の追加 「労務者の確保計画」
(2)「三重県低入札価格調査マニュアル」 (詳細はこちら)
・「労務者の確保計画」の労務者にかかる調査の追加
(3)「三重県施工体制確認審査マニュアル」 (詳細はこちら)
・「労務者の確保計画」の労務者にかかる調査の追加
【適用】
令和元年6月1日以降に、一般競争入札については公告、指名競争入札については指名通知するものから適用します。