三重県では、「発注方法の取扱いについて」中の別添1「土木工事における共同企業体構成の考え方」について一部改正を行い、平成27年6月から運用します。
1.「発注方法の取扱いについて」
別添1「土木工事における共同企業体構成の考え方」
12億円以上の一般的な土木一式以外の工事において、県内業者がJV代表者となる資格要件を変更します。
詳細については、添付の『土木工事における共同企業体構成の考え方』の一部改正のお知らせをご覧ください。
関連資料
『土木工事における共同企業体構成の考え方』の一部改正のお知らせ (PDF形式 : 227KB)