平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う対応として、三重県が発注した施工中の工事において、発注者が必要であると認めるときは、建設工事請負契約書第20条第2項の規定に基づき、工事を一時中止することができるものとする運用を、別添のとおり定めました。
また、業務委託についても、設計業務等委託契約書第20条第2項の規定に基づき、建設工事と同様に扱うものとすることとします。
関連資料
三重県が発注した工事の東北地方太平洋沖地震に伴う当面の取扱い (PDF形式 : 10KB)