都市計画法施行細則を改正しました。
■ 改正内容
1 宅地造成等規制法が改正された(施行は令和5年5月26日)ことへの対応
第5号様式を改めた。
2 都市計画法施行規則(国土交通省令)第60条が2つの項からなる条となった(令和4年4月1日施行)こと
への対応
第20条、別表第2及び第11号様式の2を改めた。
■ 施行期日
上記「改正内容」中、1については、令和5年5月26日から施行する。
上記「改正内容」中、2については、公布の日(令和5年3月28日)から施行する。
■ そのほか
詳しくは、令和5年3月28日付け三重県公報第399号に掲載されていますので、ご確認ください。