三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則を改正しました。
■ 改正内容
1 第1条第3号中、「日本下水道事業団」を「地方共同法人日本下水道事業団」に改めた。
2 第11条及び第12条中、「がけ」を「崖」に改めた。
3 第15条中、「第14号の項」を「第13号の項」に改めた。
4 第1号様式及び第2号様式を改めた。
■ 施行期日
上記「改正内容」中、1及び3については、公布の日(令和5年3月28日)から施行する。
上記「改正内容」中、2及び4については、令和5年5月26日から施行する。
■ そのほか
詳しくは、令和5年3月28日付け三重県公報第399号に掲載されていますので、ご確認ください。