三重県宅地開発事業の基準に関する条例が改正されました。
■ 条例の改正内容
1 「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められた。
2 「宅地造成等規制法施行令」を「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令に改められた。
3 「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域」に改められた。
4 法・令の条ずれに対応するよう改められた。
5 その他に、法・令の改正にあわせた軽微な文言修正が行われた。
■ 施行期日
令和5年5月26日
■ そのほか
詳しくは、令和5年3月20日付け三重県公報号外に掲載されていますので、ご確認ください。