都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例及び同条例施行規則が改正されました。
■ 条例の改正内容
都市計画法第34条第11号の条例で指定する土地の区域について規定する第3条中、第1項第6号が次の
とおり、改正されました。
【改正前】 原則として、令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないこと。
【改正後】 原則として、令第29条の9各号に掲げる区域を含まないこと。
(備考)ここでいう「令」とは、「都市計画法施行令」を指します。
■ 施行期日
令和4年4月1日
■ 経過措置
令和4年3月31日までにされた開発許可等の申請については、なお改正前の例によります。
■ 規則の改正
あわせて、都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則も、本条例の改正にと
もなって改正しました。
■ そのほか
条例改正、規則改正ともに、令和3年12月27日三重県公報号外に掲載されていますので、ご確認ください。