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平成30年02月22日
伊賀市における都市計画法開発許可に係る対象面積変更のお知らせ
「都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」が改正され、次のようになりました。
1.変更内容
伊賀市における都市計画法第29条の規定による開発許可が必要な規模は、1,000㎡以上となります。
※参考
【変更前】伊賀市の都市計画区域
・上野都市計画区域(区域区分の適用あり 市街化区域については1,000㎡以上開発許可必要)
・伊賀都市計画区域(区域区分の適用なし 3,000㎡以上開発許可必要)
・青山都市計画区域(区域区分の適用なし 1,000㎡以上開発許可必要)
・阿山都市計画区域(区域区分の適用なし 3,000㎡以上開発許可必要)
【変更後】伊賀市の都市計画区域
・伊賀都市計画区域(区域区分の適用なし 1,000㎡以上開発許可必要)