「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、往訪閲覧・縦覧等のアナログ規制の見直しが行われ、建築士法(昭和25年法律第202号)第6条第2項に基づく建築士名簿の閲覧について、インターネット閲覧を可能とすることとされました。
上記に当たり、プライバシーへの配慮を図るため、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)に定める一級建築士の登録事項を見直す建築士法施行規則の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第63号)が公布(令和6年6月3日)されたことから、二級建築士及び木造建築士の登録事項について、同様の規定を定める三重県建築士法施行細則(昭和26年5月3日三重県規則第29号)についても改正を行うほか、所要の改正を行いました。
つきましては、令和7年3月28日に「建築士法施行細則の一部を改正する規則」を公布し、下記のとおり施行しますので、お知らせいたします。
今後とも本県の建築行政の推進に御協力いただきますようお願いいたします。
1 改正の内容
(1)二級建築士及び木造建築士名簿の登録事項のうち、「性別、生年月日」を削除し、閲覧に関する規定を整理する。(第3条、第31条関係)
(2)磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省令関係省令の一部を改正する省令(令和5年12月28日国土交通省令第98号)の改正に伴い、「磁気ディスク等」の記載を「電磁的記録媒体」に改める。(第11条の6、第11条の9関係)
2 施行日
公布の日(第11条の6、第11条の9関係)
令和7年4月1日(第3条、第31条関係)