写真サイズ等の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第7号)の制定により、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)において、一級建築士の免許申請及び受験申込に係る写真の撮影条件について、国民負担軽減の観点から旅券法の規定による旅券の写真規格に集約する改正が行われたため、三重県においても、当該改正に合わせて、二級建築士又は木造建築士の免許申請及び受験申込に係る写真の撮影条件について、三重県建築士法施行細則を改正しました。
つきましては、令和5年1月20日に「建築士法の一部を改正する規則」を公布し、令和5年2月28日から施行しますので、お知らせいたします。
今後とも本県の建築行政の推進に御協力いただきますようお願いいたします。
1 改正の概要
二級建築士又は木造建築士の免許申請及び受験申込に係る写真について、「上半身」と規定された人物配置に係る撮影条件を削除する改正を行いました。
これにより、当該写真については、外務省が指定するパスポート(旅券)写真と同規格となっています。
2 施行期日等
(1)令和5年1月20日公布
(2)令和5年2月28日施行