押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)の制定により、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)において、一級建築士の免許登録等に関する手続きについて押印等を不要とする所要の改正が行われたため、三重県においても、二級建築士又は木造建築士の免許登録等に関する手続きについて、当該改正に合わせて、三重県建築士法施行細則を改正しました。
つきましては、令和2年12月25日に「建築士法施行細則の一部を改正する規則」を公布し、令和3年1月1日から施行しましたので、お知らせいたします。
今後とも本県の建築行政の推進に御協力いただきますようお願いいたします。
1 施行期日等 (1)令和2年12月25日公布
(2)令和3年 1月 1日施行