建築士法(昭和25年法律第202号)並びに同法施行規則(昭和25年建設省令第38号)及び同法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号)の改正により、二級建築士又は木造建築士の試験における受験資格要件及び免許登録要件等の見直しが行われたため、三重県においても、当該改正に合わせて三重県建築士法施行細則を改正するとともに、三重県告示「建築士法第4条第4項第3号に該当する者の基準」及び「建築士法第15条第2号に該当する者の基準」を新たに定めました。
つきましては、令和2年2月21日に「建築士法施行細則の一部を改正する規則」等を公布及び告示し、令和2年3月1日から施行しましたので、お知らせいたします。
今後とも本県の建築行政の推進に御協力いただきますようお願いいたします。
1 施行期日等 (1)令和2年2月21日公布
(2)令和2年3月 1日施行